○高岡市消防職員の任用に関する規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 高岡市消防職員(以下「職員」という。)の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、高岡市職員の任用に関する規則(平成17年高岡市規則第13号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(職員の採用又は昇任)

第3条 職員のうち消防吏員の採用又は昇任は、競争試験(以下「試験」という。)に合格した者のうちから、市長の承認を得て消防長が行う。ただし、消防司令長以上の階級への昇任は、選考により行うことができる。

(採用試験の告知)

第4条 採用試験を行う場合は、規則第12条第1項及び第2項の規定に準じて、消防長があらかじめ告知するものとする。

(採用試験の方法)

第5条 採用試験は、規則第11条に規定するもののほか、体力検査を行うものとする。

(採用試験の受験資格)

第6条 受験の資格要件は、職務の遂行上必要な最少かつ適当な限度の客観的、画一的要件としての学歴、経歴、年齢等について、その都度消防長が定めるものとする。

(昇任試験の区分)

第7条 昇任試験の試験区分は、消防副士長、消防士長、消防司令補及び消防司令の階級の試験とする。

(昇任試験の告知)

第8条 消防長は、昇任試験を行う場合には、受験資格を有するすべての消防吏員に、受験に必要な事項を周知させるため、あらかじめ適切な方法により告知するものとする。

(昇任試験の受験手続)

第9条 昇任試験を受けようとする者は、消防長があらかじめ告知するところにより、所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申出があったときは、昇任試験受験者名簿(別記様式)を別に指定する日までに消防長へ提出するものとする。

(昇任試験の方法)

第10条 昇任試験は、筆記試験に次に掲げる方法を併せて行うものとする。ただし、必要がないと認めるときは、一部を省略することができる。

(1) 口述試験

(2) 経歴評定

(3) 勤務評定

(4) 実科試験

(5) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 口述試験及び実科試験は、筆記試験に合格した者について行う。

(昇任試験の受験資格)

第11条 第7条に規定する階級の昇任試験を受けようとする者は、次の各号に掲げる試験区分に応じ、当該各号に定める勤務実績を有する者でなければならない。

(1) 消防副士長 満2年6月以上引き続き消防士として勤務した者

(2) 消防士長 満6月以上引き続き消防副士長として勤務した者

(3) 消防司令補 満3年以上引き続き消防士長として勤務した者

(4) 消防司令 満3年以上引き続き消防司令補として勤務した者

2 消防長が特に必要と認めるときは、前項の勤務実績の期間を短縮することができる。

3 減給以上の懲戒処分を受け、1年以上経過していない者は、昇任試験を受けることができない。

(試験の委託)

第12条 消防長は、試験を他の任命権者との協議により共同し、若しくはこれに委託し、又は他の地方公共団体の試験機関との協定により共同し、若しくはこれに委託して行うことができる。

(補則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

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高岡市消防職員の任用に関する規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第9号

(平成17年11月1日施行)