○高岡市消防手帳規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 消防吏員に貸与する手帳は、この規程の定めるところによる。

(手帳の携帯)

第2条 消防吏員は、服務中、消防手帳を携帯しなければならない。

(登載事項)

第3条 手帳には、職務に関する事項以外は、登載してはならない。

(提示)

第4条 消防吏員は、職務の執行に当たって証票を示す必要があるときは、手帳により氏名及び消防長印押印の部分を提示するものとする。

(手帳の取扱い)

第5条 手帳は、慎重に取り扱わなければならない。

2 消防吏員は、手帳を紛失し、又は遺失したときは、直ちに所属長を経て、消防長に届け出なければならない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

高岡市消防手帳規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第11号
平成28年3月31日 消防本部訓令第2号