○高岡市消防手帳規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 消防吏員に貸与する手帳は、この規程の定めるところによる。
(手帳の携帯)
第2条 消防吏員は、服務中、消防手帳を携帯しなければならない。
(登載事項)
第3条 手帳には、職務に関する事項以外は、登載してはならない。
(提示)
第4条 消防吏員は、職務の執行に当たって証票を示す必要があるときは、手帳により氏名及び消防長印押印の部分を提示するものとする。
(手帳の取扱い)
第5条 手帳は、慎重に取り扱わなければならない。
2 消防吏員は、手帳を紛失し、又は遺失したときは、直ちに所属長を経て、消防長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。