○高岡市消防警戒区域立入証票規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定により設定する消防警戒区域(以下「区域」という。)に出入する者の立入証票に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入証票)

第2条 立入証票は、腕章及び消防警戒区域立入証(以下「立入証」という。)とする。

(区域への立入者)

第3条 区域へ立入りできる者のうち次に掲げる者は、この規程による立入証票を着用し、又は携帯しなければならない。

(1) 消防作業に関係がある電気ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者

(2) 医師、看護師であって救護に従事しようとするもの

(3) 報道に関する業務に従事する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長がその立入りについて支障がないと認める者

第4条 前条第1号及び第2号に掲げる者の立入証票は、様式第1号から様式第5号までの腕章によるものとし、同条第3号に掲げる者にあっては、各報道機関において作成した社名入りの腕章によるものとする。

2 前条第4号に掲げる者にあっては、様式第6号の立入証とする。

(立入証票交付の手続)

第5条 立入証票の交付を受けようとするときは、第3条第1号第2号及び第4号に掲げる者は、消防警戒区域立入証票交付申請書(様式第7号)を提出し、消防長の承認を受けなければならない。

2 前項により承認を受けた者のうち第3条第1号及び第2号に掲げる者は、様式による腕章を作成し、消防長の押印を受けるものとし、同条第4号に掲げる者の立入証は、消防長が交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 立入証による区域の立入りに当たっては、当該立入証に記載された留意事項を遵守しなければならない。

(立入証の取扱い)

第7条 立入証は、損傷しないように取り扱わなければならない。

2 立入証を紛失したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。また、押印した腕章を紛失したときも、同様とする。

(使用期間)

第8条 腕章は永年使用するものとし、立入証は毎年更新するものとする。その職を離れたときは、消防長に返納しなければならない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(令和2年12月28日消本訓令第5号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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高岡市消防警戒区域立入証票規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第12号

(令和3年1月1日施行)