○高岡市消防警戒区域立入証票規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項の規定により設定する消防警戒区域(以下「区域」という。)に出入する者の立入証票に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入証票)
第2条 立入証票は、腕章及び消防警戒区域立入証(以下「立入証」という。)とする。
(区域への立入者)
第3条 区域へ立入りできる者のうち次に掲げる者は、この規程による立入証票を着用し、又は携帯しなければならない。
(1) 消防作業に関係がある電気ガス、水道、通信、交通等の業務に従事する者
(2) 医師、看護師であって救護に従事しようとするもの
(3) 報道に関する業務に従事する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長がその立入りについて支障がないと認める者
(遵守事項)
第6条 立入証による区域の立入りに当たっては、当該立入証に記載された留意事項を遵守しなければならない。
(立入証の取扱い)
第7条 立入証は、損傷しないように取り扱わなければならない。
2 立入証を紛失したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。また、押印した腕章を紛失したときも、同様とする。
(使用期間)
第8条 腕章は永年使用するものとし、立入証は毎年更新するものとする。その職を離れたときは、消防長に返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日消本訓令第5号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。