○高岡市消防警戒区域立入証票規程取扱手続
平成17年11月1日
消防本部訓令第13号
(区域への立入りを認める者)
第1条 高岡市消防警戒区域立入証票規程(平成17年高岡市消防本部訓令第12号。以下「規程」という。)第3条第4号の消防長が立入りについて支障がないと認める者とは、次に掲げる者とする。
(1) 市理事以上の職にある者
(2) 公安委員
(3) 県市議会議員
(4) 消防団顧問
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防上特に必要と認める者
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。