○高岡市消防警戒区域立入証票規程取扱手続

平成17年11月1日

消防本部訓令第13号

(区域への立入りを認める者)

第1条 高岡市消防警戒区域立入証票規程(平成17年高岡市消防本部訓令第12号。以下「規程」という。)第3条第4号の消防長が立入りについて支障がないと認める者とは、次に掲げる者とする。

(1) 市理事以上の職にある者

(2) 公安委員

(3) 県市議会議員

(4) 消防団顧問

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防上特に必要と認める者

(立入証票の発行手続)

第2条 規程第5条の規定により立入証票を交付した場合は、消防警戒区域立入証票交付整理簿(別記様式)に記載しなければならない。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

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高岡市消防警戒区域立入証票規程取扱手続

平成17年11月1日 消防本部訓令第13号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第13号