○高岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成17年11月1日
条例第224号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 高岡市消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
2 前項の規定は、国若しくは県若しくは他の市町村の消防長の要請により援助した場合又は本市の要請により他の市町村の消防職員及び消防団員が高岡市消防を援助した場合に準用する。
3 前項の場合においては、国又は県若しくは他の市町村が趣旨を同じくする賞じゅつを行ったときは、この金額を減じ、又は授与しないことができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、12,600,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,150,000円以上25,200,000円以下とし、別表第1に定める障害の程度の区分ごとに功労の程度によって定める。
(3) 負傷及び疾病者賞じゅつ金は、780,000円以下とし、初診時における療養見込日数を基準として別表第2に定めるところによる。ただし、功労の程度によって、780,000円を超えない範囲内で増額することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(功労の認定)
第5条 殉職者、障害者及び負傷、疾病者の功労の程度は、市長の承認を得て、消防長が認定する。
(授与の対象)
第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族は次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員等の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫及び祖父母で、職員等の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員等の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前2号に該当しない者
第7条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与すべき同順位の者が2人以上ある場合においては、殉職者賞じゅつ金はその人数によって等分して授与する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和29年高岡市条例第25号。)又は富山県市町村総合事務組合の市町村消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成15年富山県市町村総合事務組合条例第6号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成18年12月22日条例第48条)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 金額 | |
第1級 | 25,200,000円以下 | 12,600,000円以上 |
第2級 | 22,800,000円以下 | 11,400,000円以上 |
第3級 | 20,800,000円以下 | 10,400,000円以上 |
第4級 | 18,900,000円以下 | 9,450,000円以上 |
第5級 | 17,200,000円以下 | 8,600,000円以上 |
第6級 | 15,600,000円以下 | 7,800,000円以上 |
第7級 | 14,100,000円以下 | 7,050,000円以上 |
第8級 | 12,600,000円以下 | 6,300,000円以上 |
第9級 | 11,100,000円以下 | 5,550,000円以上 |
第10級 | 9,600,000円以下 | 4,800,000円以上 |
第11級 | 8,100,000円以下 | 4,050,000円以上 |
第12級 | 6,700,000円以下 | 3,350,000円以上 |
第13級 | 5,300,000円以下 | 2,650,000円以上 |
第14級 | 4,300,000円以下 | 2,150,000円以上 |
備考 1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に定める障害等級による。 2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。 |
別表第2(第3条関係)
負傷及び疾病者賞じゅつ金
療養見込日数 | 金額 |
14日未満 | 80,000円以下 |
14日以上21日未満 | 160,000円以下 |
21日以上30日未満 | 240,000円以下 |
30日以上90日未満 | 400,000円以下 |
90日以上180日未満 | 620,000円以下 |
180日以上 | 780,000円以下 |