○高岡市消防職員表彰規則

平成17年11月1日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高岡市消防職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 功績表彰

(3) 優良表彰

(4) 精勤表彰

(5) 永年勤勉表彰

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、自己の危険を顧みず職務を遂行した者又は消防上抜群の功労がある者に対し、市長が表彰状及び功労章を授与して表彰する。

(功績表彰)

第4条 功績表彰は、市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、自己の危険を招くおそれがあるにもかかわらず職務を遂行した者又は消防上顕著な功績がある者に対し、市長が表彰状及び功績章を授与して表彰する。

(優良表彰)

第5条 優良表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、消防長が賞詞又は賞状を授与して表彰する。

(1) 人命救助に功績があった者

(2) 災害の予防、警戒及び防ぎょ並びに火災の早期発見に功績があった者

(3) 消防機械器具の発明又は改良により消防行政に貢献した者

(4) 消防業務に熟達し、業務成績の向上、能率の増進に努めるなど職務に精励し、職員の模範と認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に表彰することを適当と認める者

(精勤表彰)

第6条 精勤表彰は、消防吏員として5年以上勤務し、成績優秀な者に対し、消防長が精勤証書を授与して表彰する。

(永年勤勉表彰)

第7条 永年勤勉表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、市長が表彰状を授与して表彰する。

(1) 20年以上勤務し、成績優秀な者

(2) 30年以上勤務し、成績優秀な者

(賞与金)

第8条 功労表彰、功績表彰及び優良表彰には、賞与金を添えることができる。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年1回行うものとする。ただし、市長又は消防長が特に必要と認めたときは、その都度行うことができる。

(表彰の上申)

第10条 消防本部課長又は消防署長は、第2条に規定する表彰に該当するものがあると認めたときは、市長又は消防長に上申するものとする。

(表彰の制限)

第11条 表彰を受けることに決定した者が、表彰前に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、表彰を行わないものとする。

(1) 刑事事件に関し、起訴されたとき。

(2) 停職又は免職の処分を受けたとき。

(追彰)

第12条 功労表彰又は功績表彰を受けることに決定した者が表彰前に死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰し、表彰状等をその遺族に授与する。

(制式及び形状)

第13条 功労章及び功績章の制式及び形状は、別記様式による。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の高岡市又は福岡町の消防職員で、引き続き本市の消防職員として任用したものの第6条及び第7条の勤続期間の算定に当たっては、当該合併前の高岡市又は福岡町の消防職員としての勤続期間を通算するものとする。

(平成17年12月1日規則第200号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高岡市消防職員表彰規則

平成17年11月1日 規則第179号

(平成17年12月1日施行)