○高岡市消防職員給与品及び貸与品規則

平成17年11月1日

規則第180号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市消防消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の給与及び貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与品目)

第2条 消防吏員には、次の品目を給与するものとし、その員数は、別表のとおりとする。

(1) 冬帽

(2) 夏帽

(3) 略帽

(4) 冬服

(5) 夏服

(6) 活動服

(7) 外とう

(8) 雨衣

(9) 

(10) バンド

(11) ネクタイ

(貸与品目)

第3条 消防吏員には、次の品目を貸与する。

(1) 帽き章

(2) そで章

(3) 階級章

(4) 外とう及び服の各種ボタン

(5) 帽のあご紐留

(6) 防火帽

(7) 防火衣

(8) えり章

(9) 消防手帳

(10) 非常用縄

(使用期間)

第4条 給与品の員数及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

2 その使用期間を満了した給与品は、無償で給付することができる。

第5条 貸与品については、使用期間を定めないものとし、当該貸与品が使用に堪えなくなったときに交換貸与するものとする。

(弁償責任)

第6条 貸与品又は使用期間満了前の給与品を自己の過失により、損傷し、又は紛失した場合において、代品の交付を受けるときは、その弁償の責めを負わなければならない。

(使用期間の計算方法)

第7条 給与品の使用期間は、その給与の日の属する月から起算し、月をもって計算する。

(返納)

第8条 消防吏員は、給与品の使用期間内に退職し、又は停職する場合は、これを返納しなければならない。ただし、在職中死亡した者に係る給与品は、使用期間満了前であっても、これを遺族に支給することができる。

第9条 貸与品は、退職、停職又は死亡の際は、これを返納しなければならない。

第10条 消防吏員は、給与品及び貸与品を返納するときは、洗濯補修を加えた上で、返納しなければならない。

第11条 返納品を補欠者に給与した場合は、その使用期間は、前使用の残期間とする。ただし、その使用程度に応じて、消防長が必要と認めるときは、その使用期間を短縮することができる。

(給貸与の手続)

第12条 帽、冬服、夏服、活動服、外とう及び雨衣には、その裏面に白布を縫い付け、給与年月日を記入の上、給与するものとする。

第13条 消防手帳には、消防長印を押印し、職員番号及び貸与年月日並びに氏名を記入の上、貸与するものとする。

第14条 消防本部に消防吏員給与品台帳(様式第1号)及び消防吏員貸与品台帳(様式第2号)を備える。

(補則)

第15条 市長、副市長及び消防吏員以外の高岡市消防職員に対して、前各条の規定に準じて給与品及び貸与品の一部を給与し、又は貸与することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の消防職員給与品及び貸与品規則(昭和24年高岡市規則第9号)の規定又は福岡町消防吏員被服等貸与規則(昭和42年福岡町規則第4号)により給与し、又は貸与した物品は、それぞれこの規則の相当規定により給与し、又は貸与したものとみなし、その使用期間は、これを通算する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

品目

員数

使用期間

摘要

冬帽

1

2年

給与期限の計算は、満年として暦年による。

夏帽

1

2年

略帽

夏冬各1

2年

冬服

男性

上下各1

2年

女性

上1下2

2年

夏服

男性

上下各1

1年

女性

上1下2

1年

活動服

上下各1

1年

外とう

1

3年

雨衣

1

3年

1

2年

バンド

1

2年

ネクタイ

1

1年

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高岡市消防職員給与品及び貸与品規則

平成17年11月1日 規則第180号

(平成29年4月1日施行)