○高岡市火災予防規則
平成17年11月1日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び高岡市火災予防条例(平成17年高岡市条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防水利の指定等)
第2条 法第21条第1項の規定により消防長が消防水利の指定をしようとするときは、承諾書(様式第1号)によりその所有者、管理者又は占有者の承諾を得るものとする。
(火災に関する警報)
第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるときとする。
(1) 実効湿度65パーセント以下、最低湿度40パーセント以下で、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨、降雪等の場合は発令しないことがある。
2 市長は、火災警報を伝達するため、あらかじめ協定して必要な施設を利用することができる。
(たき火又は喫煙の制限)
第4条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、市長が告示して行うものとする。
4 市長は、前項の申請書に必要な事項を付して申請者に返付するものとする。
(火災等の通報場所)
第5条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する場所は、消防本部及び消防出張所とする。
(防火管理に関する講習)
第6条 政令第3条第1項第1号イ及び第2号イに規定する消防長の行う防火管理に関する講習を受けようとする者は、防火管理に関する講習受講申請書(様式第5号)により消防長に申請するものとする。
(防火管理に関する講習課程修了証明)
第7条 防火管理に関する講習の課程を修了した者が課程修了証明を必要とするときは、消防長に防火管理に関する講習課程修了証明願(様式第6号)を提出するものとする。
(防災管理に関する講習)
第8条 政令第47条第1項第1号に規定する消防長の行う防災管理に関する講習を受けようとする者は、防災管理に関する講習受講申請書(様式第7号)により消防長に申請するものとする。
(防災管理に関する講習課程修了証明)
第8条の2 防災管理に関する講習の課程を修了した者が課程修了証明を必要とするときは、消防長に防災管理に関する講習課程修了証明願(様式第7号の2)を提出するものとする。
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第9条 省令第1条に規定する措置命令等を発した場合における市長が定める公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 高岡市公告式条例(平成17年高岡市条例第3号)第2条第2項に規定する市役所掲示場での掲示
(2) 消防本部の掲示場での掲示
(3) 消防署の掲示場での掲示
(消防計画の届出)
第10条 省令第3条の規定による消防計画の届出書は、署長に提出するものとする。
(訓練の通報)
第11条 省令第3条第11項の規定による消火訓練及び避難訓練を実施する場合の通報は、自衛消防訓練通知書(様式第8号)を署長に提出してするものとする。
(防火管理者の選任又は解任の届出)
第12条 省令第3条の2の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書は、署長に提出するものとする。
(統括防火管理に係る全体についての消防計画の届出)
第12条の2 省令第4条の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出書は、署長に提出するものとする。
(統括防火管理者の選任又は解任の届出)
第12条の3 省令第4条の2の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、署長に提出するものとする。
(防火対象物点検結果の報告)
第13条 省令第4条の2の4第3項の規定による防火対象物点検結果報告書は、署長に提出するものとする。
(防火対象物の点検基準)
第14条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定による市長が定める基準は、別に定めるものとする。
(防火対象物点検報告の特例認定申請)
第15条 省令第4条の2の8第2項の規定による防火対象物点検報告特例認定申請書は、署長に提出するものとする。
(管理権原者の変更届出)
第16条 省令第4条の2の8第7項の規定による管理権原者変更届出書は、署長に提出するものとする。
(自衛消防組織の業務に関する講習)
第16条の2 省令第4条の2の13第3号の規定に基づき、同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)第1第1号の規定による追加講習のうち本講習を受けようとする者は、自衛消防組織の業務に関する講習受講申請書(様式第8号の2)により消防長に申請するものとする。
(自衛消防組織の業務に関する講習課程修了証明)
第16条の3 自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者が課程修了証明を必要とするときは、消防長に自衛消防組織の業務に関する講習課程修了証明願(様式第8号の3)を提出するものとする。
(自衛消防組織設置の届出)
第16条の4 省令第4条の2の15第2項に規定による自衛消防組織設置届出書は、署長に提出するものとする。
(防災管理に係る消防計画の届出)
第16条の5 省令第51条の8第1項の規定による消防計画の届出書は、署長に提出するものとする。
(防災管理に係る訓練の通報)
第16条の6 省令第51条の8第4項の規定により準用する省令第3条第11項の規定による避難訓練の通報は、防災管理に係る訓練通知書(様式第8号の4)を署長に提出してするものとする。
(防災管理者の選任又は解任の届出)
第16条の7 省令第51条の9において準用する省令第3条の2の規定による防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長に提出するものとする。
(統括防災管理に係る全体についての消防計画の届出)
第16条の8 省令第51条の11の2において準用する省令第4条の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出書は、署長に提出するものとする。
(統括防災管理者の選任又は解任の届出)
第16条の9 省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長に提出するものとする。
(防災管理点検結果の報告)
第16条の10 省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第3項の規定による防災管理点検結果報告書は、署長に提出するものとする。
(防災管理点検報告の特例認定申請)
第16条の11 省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第2項の規定による防災管理点検報告特例認定申請書は、署長に提出するものとする。
(管理権原者の変更届出)
第16条の12 省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第7項の規定による管理権原者変更届出書は、署長に提出するものとする。
(炉等の保有距離)
第17条 条例第2条第1項第14号イ又はウの規定により灰捨場又は燃料置場の位置が建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品又は火源から保たなければならない距離の基準は、別表第1のとおりとする。
(炉等の防火上有効な措置)
第18条 条例第2条第1項第6号ただし書に規定する防火上有効な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 金属で造った床上又は台上に設けるときは、底面と可燃物との間に0.1メートル以上の空間を保有すること。
(2) 金属で造った台上に設けるときは、当該台がたき口の周囲に0.5メートル以上の幅を有すること。
(1) 点検の月日
(2) 異常の有無及び絶縁抵抗試験の場合は、その抵抗値
(3) 異常を発見したときは、その詳細
(4) 故障排除のためにとった措置
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(変電設備等の防火上支障のない空間等)
第21条 条例第18条第1項第3号ただし書(条例第19条第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による有効な空間を保有する等防火上支障のない措置の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 変電設備と壁、柱との間に6メートル以上、天井との間に10メートル以上の空間を保有すること。
(2) 当該室内に不活性ガス消火設備又は粉末消火設備を政令第16条又は第18条の技術上の基準により有効に設けること。
(標識類)
第22条 省令の規定により設ける消防用設備等の標識類は、別表第2に定めるとおりとする。
2 条例の規定により設ける標識類は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、条例第33条第1項第3号に掲げる場所にあっては、制札(様式第9号)とする。
(地下街その他の防火対象物の指定)
第23条 法第8条の2第1項並びに政令第9条の2、第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号並びに条例第76条の規定により消防長が指定したときは、告示し、又は当該防火対象物の関係者に通知するものとする。
(避雷設備の指定)
第24条 消防長は、条例第23条の規定により避雷設備について指定したときは、これを告示するものとする。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定及び特例認定)
第25条 条例第33条第1項の規定により消防長が指定したときは、告示し、又は当該防火対象物の関係者に通知するものとする。
2 条例第33条第1項ただし書の適用を受けようとする者は、禁止行為解除承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。
(危険物品)
第26条 条例第33条第1項に規定する危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)は、次に掲げるものとする。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類等
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス及び液化石油ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出)
第27条 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届出書は、法第10条第4項に係るものにあっては署長を経て消防長に、法第17条第1項又は同条第3項に係るものにあっては署長に提出するものとする。
2 法第17条の3の2の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書及び法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書は、署長に提出するものとする。
(指定催しの通知)
第27条の2 条例第72条の2第3項の規定により消防長が指定催しを指定したときは、当該指定催しを主催する者に指定催しの指定通知書(様式第10号の2)を通知するものとする。
(屋外催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
第27条の3 条例第72条の3第2項の規定による計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第10号の3)を署長に提出してするものとする。
(1) 案内図、平面図、立面図、断面図及び仕上表
(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置概要書、設計書、計算書、配線及び配管系統図並びに建物矩計図
(3) 電気設備の設計書、電路及び負荷設計図
(1) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第12号)
(2) 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第13号)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第14号)
(4) 水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式第15号)
2 前項の届出書には、次の区分により図書を添付するものとする。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第16号)
(2) 煙火打ち上げ、仕掛け届出書(様式第17号)
(3) 催物開催届出書(様式第18号)
(4) 用水、水道断減水届出書(様式第19号)
(5) 露店等開設届出書(様式第20号)
(6) 道路工事又は占用、物件の搬出届出書(様式第21号)
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出)
第34条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の5の規定による届出書は、署長に貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに提出するものとする。
(核燃料物質等の指定及び貯蔵又は取扱いの届出)
第35条 消防長は、条例第79条の規定により核燃料物質等を指定したときは、これを告示するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第36条 条例第80条第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市火災予防規則(昭和49年高岡市規則第40号)又は福岡町火災予防条例施行規則(平成4年福岡町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 令和3年3月31日までに、氷見市火災予防規則(昭和50年氷見市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年5月29日規則第28号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日規則第45号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日規則第25号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日規則第49号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第63号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第40号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
種類 | 保有距離 |
灰捨場 | 0.15メートル以上 |
燃料置場 | 1.20メートル以上 |
別表第2(第22条関係)
区分 種別 | 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置場所 | |||||
地 | 文字 | 幅 cm以上 | 長さ cm以上 | ||||||
消火設備 | 消火器具 | 消火器 |
| 赤 | 白 | 8 | 24 | 当該消火器具のある場所の見やすい位置 | |
簡易消火用具 | 消火バケツ |
| 赤 | 白 | 8 | 24 | |||
水槽 |
| 赤 | 白 | 8 | 24 | ||||
乾燥砂 |
| 赤 | 白 | 8 | 24 | ||||
膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
| 赤 | 白 | 8 | 24 | ||||
屋内消火栓設備 | 屋内消火栓箱 |
| 赤 | 白 | 10 | 30 | 屋内消火栓箱の表面 | ||
又は文字の大きさが20cm2以上で、かつ、鮮明度を損なわない範囲において自由 | |||||||||
非常電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||
スプリンクラー設備 | 制御弁 | 制御弁(スプリンクラー) | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | ||
送水口 |
(注)当該スプリンクラー設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 |
| |||
末端試験弁 |
| 赤 | 白 | 10 | 30 |
| |||
補助散水栓 |
| 赤 | 白 | 10 | 30 | 補助散水栓箱の表面 | |||
又は文字の大きさが20cm2以上で、かつ、鮮明度を損なわない範囲において自由 | |||||||||
非常電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||
水噴霧消火設備等 | 手動起動装置 |
(注)( )内には水噴霧消火設備、泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の見やすい位置 | ||
ホース接続口 |
(注)( )内には水噴霧消火設備、泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 | ||||
移動式の消火設備 |
(注)( )内には泡消火設備、不活性ガス消火設備等の当該消火設備の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 | ||||
放出表示灯 |
(注)( )内には不活性ガス、ハロンガス等放出された消火剤の種別を表示すること。 | 点灯時 | 8 | 24 | 防護区画の出入口等の見やすい位置 | ||||
白 | 赤 | ||||||||
非常電源用開閉器 |
(注)( )内には水噴霧消火設備、泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||
屋外消火栓設備 | 屋外消火栓箱 |
| 赤 | 白 | 10 | 30 | 屋外消火栓箱の表面 | ||
屋外消火栓 |
| 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | |||
非常電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||
警報設備 | 自動火災報知設備 | 電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||
ガス漏れ火災警報設備 | 電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | |||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 発信機 |
| 赤 | 白 | 8 | 24 | 発信機の上方で見やすい位置 | ||
非常警報設備 | 電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | |||
避難設備 | 避難器具 | 避難器具 |
(注)( )内には当該避難器具の名称を表示すること。 | 白 | 黒 | 12 | 36 | 当該器具を設置し、又は格納する場所の見やすい位置 | |
使用方法 |
(注)当該避難器具の使用方法を簡記すること。 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 避難器具である旨の標識の直近で見やすい位置 | |||
誘導灯 | 電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | |||
消火活動に必要な施設 | 連結散水設備 | 送水口 |
| 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | |
系統図 |
(注)送水区域、選択弁、送水口を表示すること。 | 白 | 黒 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | |||||
排煙設備 | 非常電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | |||
連結送水管 | 送水口 |
| 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | ||
放水口 |
又は消防章 | 赤 | 白 | 10 | 30 | ||||
| 直径 10 | ||||||||
ホース格納箱 |
| 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該格納箱の表面 | |||
非常電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||
非常コンセント設備 | 保護箱 |
| 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該保護箱の表面 | ||
非常電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||
無線通信補助設備 | 保護箱 |
| 赤 | 白 | 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 当該保護箱の表面 | |||
電源用開閉器 |
| 白 | 赤 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | |||||
備考
1 材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とする。
2 縦書きとしてもよい。
別表第3(第22条関係)
区分 種別 | 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置場所 | ||||||
地 | 文字 | 幅 cm以上 | 長さ cm以上 | |||||||
燃料電池発電設備 |
| 白 | 黒 | 15 | 30 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 | ||||
変電設備 |
| 白 | 黒 | 15 | 30 | |||||
急速充電設備 |
| 白 | 黒 | 15 | 30 | |||||
発電設備 |
| 白 | 黒 | 15 | 30 | |||||
蓄電池設備 |
| 白 | 黒 | 15 | 30 | |||||
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所 |
| 赤 | 白 | 30 | 60 | 当該場所の入口又はさく等の要所で見やすい位置 | ||||
消防長の指定する喫煙等の禁止場所 |
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| 赤 | 白 | 25 | 50 | 当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置 (注) 映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては灯火入りとすること。 |
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| 当該指定場所の入口等の見やすい位置 | |||||
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| 赤 | 白 | 25 | 50 | 入口等の見やすい位置 |
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| 当該階のエレベーターホール又は階段室の出入口付近の見やすい位置 |
喫煙所 |
| 文字の鮮明度を損なわない範囲において自由 | 10 | 30 | 喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置 | |||||
少量危険物の貯蔵・取扱場所 | 標識 | 移動タンク以外のもの |
| 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | ||
移動タンク |
| 黒 | 黄色の反射塗料その他反射性を有する材料 | 30 | 60 | 車両前部の見やすい位置 | ||||
掲示板 | 共通 |
| 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近(移動タンクにあっては車両後部)の見やすい位置 | |||
移動タンク以外のもの | 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類の危険物のうち禁水性物品 |
| 青 | 白 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |||
第2類の危険物(引火性固体を除く。) |
| 赤 | 白 | 30 | 60 |
| ||||
第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物品、第4類の危険物及び第5類の危険物 |
| 赤 | 白 | 30 | 60 |
| ||||
標識 | 移動タンク以外のもの |
| 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |||
移動タンク |
| 黒 | 黄色の反射塗料その他反射性を有する材料 | 30 | 30 | 車両前部の見やすい位置 | ||||
掲示板 | 共通 |
| 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近(移動タンクにあっては車両後部)の見やすい位置 | |||
移動タンク以外のもの | 可燃性液体類等 |
| 赤 | 白 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |||
綿花類等 |
| 赤 | 白 | 30 | 60 |
| ||||
消防用水 |
又は省令第34条の2に定める標識によることができる。 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | ||||
劇場等 | 定員表示板 |
| 白 | 黒 | 30 | 30 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 (注) (対象名)は、当該劇場等の名称を記入すること。 | |||
満員札 |
| 赤 | 白 | 25 | 50 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 | ||||



























































































