○高岡市火災予防規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、火災予防事務の処理に関し法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(同意申請書等の受理)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の規定による同意を要する申請書(以下「同意申請書」という。)、同条の規定による計画通知書(以下「計画通知書」という。)及び同条の規定による確認通知書(以下「確認通知書」という。)は、消防署長(以下「署長」という。)が受理するものとする。
(消防水利の指定、変更等)
第4条 消防長は、高岡市火災予防規則(平成17年高岡市規則第181号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定により消防水利を指定したときは、署長に通知するものとする。
2 署長は、規則第2条第2項の規定により届出があったときは、審査及び調査を行い、意見を付して消防長に進達するものとする。
3 消防長は、前項の届出書に必要な事項を付して届出者に返付するものとする。
(火災警報等発令簿)
第5条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定により火災警報が発令されたとき、又は高岡市消防火災注意報発令要領(平成17年高岡市消防本部要領)の規定により火災注意報を発令したときは、警報等発令簿(様式第4号)に記載するものとする。
(たき火又は喫煙制限解除の処理)
第6条 署長は、規則第4条第3項の規定により申請を受けたときは、審査及び調査を行い、意見を付して消防長を経て市長に進達するものとする。
2 署長は、前項の防火管理に関する講習受講申請受付簿に申請書を添えて消防長に送付するものとする。
(防火管理に関する講習(甲種新規・甲種再・乙種)課程修了証交付簿)
第8条 消防長は、防火管理に関する講習課程修了証を交付したときは、防火管理に関する講習(甲種新規・甲種再・乙種)課程修了証交付簿(様式第7号)に記載するものとする。
2 署長は、前項の防災管理に関する講習(新規・再)受講申請受付簿に申請書を添えて消防長に送付するものとする。
(防災管理に関する講習(新規・再)課程修了証交付簿)
第9条の2 消防長は、防災管理に関する講習課程修了証を交付したときは、防災管理に関する講習(新規・再)課程修了証交付簿(様式第9号の2)に記載するものとする。
2 署長は、前項の規定による審査の結果、当該消防計画の変更又は修正を要すると認めたときは、その旨を指示して再提出を求めるものとする。
2 署長は、前項の規定による審査の結果、当該消防計画の変更又は修正を要すると認めたときは、その旨を指示して再提出を求めるものとする。
2 署長は、前項の規定による審査の結果、点検基準に適合していないことを認めたときは、その旨を報告者に指示し、是正を指導するものとする。
(防火対象物点検報告特例認定申請書の処理)
第12条 署長は、規則第15条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査するとともに、防火対象物を検査するものとする。
2 署長は、前項の自衛消防組織の業務に関する講習(追加講習)受講申請受付簿に申請書を添えて消防長に送付するものとする。
(自衛消防組織の業務に関する講習(追加講習)課程修了証交付簿)
第13条の3 消防長は、自衛消防組織の業務に関する講習課程修了証を交付したときは、自衛消防組織の業務に関する講習(追加講習)課程修了証交付簿(様式第16号の4)に記載するものとする。
2 署長は、前項の規定による審査の結果、当該消防計画の変更又は修正を要すると認めたときは、その旨を指示して再提出を求めるものとする。
2 署長は、前項の規定による審査の結果、当該消防計画の変更又は修正を要すると認めたときは、その旨を指示して再提出を求めるものとする。
2 署長は、前項の規定による審査の結果、点検基準に適合していないことを認めたときは、その旨を報告者に指示し、是正を指導するものとする。
(防災管理対象物点検報告特例認定申請書の処理)
第13条の11 署長は、規則第16条の11の規定により申請を受けたときは、その内容を審査するものとする。
(喫煙等禁止場所の特例認定)
第14条 署長は、規則第25条第2項の規定により申請を受けたときは、防火対象物の関係者から資料を提出させ、並びに防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査し、火災予防上必要な意見を付して申請者に返付するものとする。
(工事整備対象設備等着工届出書の処理)
第15条 消防長又は署長は、規則第27条第1項の規定により届出を受けたときは、審査及び調査を行い、届出書に届出済印(様式第11号の3)を押して届出者に返付するものとする。ただし、審査及び調査の結果、法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等が、法第17条の3の2に規定する設備等技術基準(以下「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に適合しないときは、具備すべき条件を消防用設備等(特殊消防用設備等)審査・調査結果指導書(様式第17号)に記載し、当該届出書に添付して届出者に返付するものとする。
(防火対象物使用開始届出書等の処理)
第18条 署長は、高岡市火災予防条例(平成17年高岡市条例第225号。以下「条例」という。)第73条、規則第29条第1項、第31条及び第32条の規定による届出を受けたときは、使用又は貯蔵若しくは取扱い開始前に、高岡市消防立入検査等に関する規程(平成17年高岡市消防本部訓令第19号)に基づく立入検査及び台帳作成等必要な処理を行うとともに、届出書に届出済印(様式第11号の3)を押して届出者に返付するものとする。
2 署長は、規則第32条第2項の規定による届出を受けたときは、台帳の整理等必要な処理を行うものとする。
(タンクの水張検査等の処理)
第19条 署長は、規則第33条の規定による申請があった場合は、遅滞なく検査を行い、その結果、条例第2条第1項第15号エに規定する基準に適合していると認めたとき、並びに条例第45条第2項第1号、第46条第2項第4号及び第47条第2項第2号に規定する基準に適合していると認めたとき(条例第52条第3項において準用する場合を含む。)は、申請者にタンク検査済証(様式第20号)を交付するとともに、タンク検査済証交付簿(様式第21号)に記載するものとする。
(1) 新築又は増築により、地階を除く階数が3以上となる防火対象物
(2) 新築又は増築により、法第17条第1項の規定に基づき、自動火災報知設備の設置が必要となる防火対象物
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める防火対象物
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高岡市火災予防規程(昭和50年高岡市消防本部訓令第2号)又は福岡町火災予防事務処理規程(昭和61年福岡町消防本部訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 令和3年3月31日までに、氷見市火災予防事務処理要領(平成5年氷見市消防本部訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年5月29日消本訓令第4号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日消本訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日消本訓令第5号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日消本訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。













































