○高岡市石油コンビナート等災害防止法施行細則
平成17年11月1日
規則第182号
(趣旨)
第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「政令」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定防災施設等の設置の届出及び検査)
第2条 省令第14条の規定による特定防災施設等の設置の届出書は、所轄消防署長(以下「署長」という。)を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理し、省令第3条から第13条までに規定する基準に適合していると認めたときは、省令第14条第2項の規定による検査済証を届出者に交付するものとする。
(自衛防災組織の現況についての届出)
第3条 省令第24条の規定による防災要員及び防災資機材等の現況についての届出書は、署長を経て市長に提出しなければならない。
(防災管理者等の選任又は解任の届出)
第4条 省令第25条の規定による防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の1通に届出済印を押して届出者に返付するものとする。
(防災規程の届出)
第5条 省令第26条第7項の規定による防災規程の制定又は変更の届出書は、署長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理し、省令第26条第1項から第6項までに規定する事項に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に届出済印を押して届出者に返付するものとする。
(共同防災組織の届出)
第6条 省令第29条の規定による共同防災組織の設置又は変更の届出書は、署長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理し、政令第19条及び第20条並びに省令第28条の規定に適合していると認めたときは、届出書の1通に届出済印を押して届出者に返付するものとする。
(防災業務の報告)
第7条 省令第30条の規定による防災業務の実施の状況についての報告書は、署長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書を受理したときは、報告書の1通に届出済印を押して、届出者に返付するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理し、やむを得ないと認めたときは、再交付するものとする。
(代替措置等の申請)
第9条 政令第15条第1項及び省令第12条の規定により代替措置について市長の認定を受けようとするときは、代替措置等認定申請書(様式第3号)に必要な資料を添え、署長を経て市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。