○高岡市石油コンビナート等災害防止法事務取扱規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)及び高岡市石油コンビナート等災害防止法施行細則(平成17年高岡市規則第182号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(海上保安部長への通知)
第3条 市長は、法第16条第6項、第17条第7項、第18条第4項及び第19条第6項の規定により通知するときは、通知書(様式第1号)に当該届出書の写しを添えて通知するものとする。
(県知事への報告)
第4条 市長は、法第41条第1項の規定により報告するときは、報告書(様式第2号)により報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。






