○高岡市消防法等違反の処理に関する規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本的事項(第3条―第9条)

第3章 警告及び命令(第10条―第14条)

第4章 認定の取消し及び許可の取消し(第15条・第16条)

第5章 聴聞及び弁明の機会の付与(第17条・第18条)

第6章 告発(第19条・第20条)

第7章 過料事件の通知(第21条・第22条)

第8章 代執行(第23条・第24条)

第9章 略式の代執行(第25条)

第10章 雑則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)及び高岡市火災予防条例(平成17年高岡市条例第225号)に関する違反(以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理の区分等)

第2条 違反の処理(以下「処理」という。)の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告 違反のある消防対象物の関係者で権原を有する者及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)に違反の是正を促すことをいう。

(2) 命令 法又は石災法の規定に基づき、強制的に関係者等に違反の是正を促す意思表示をいう。

(3) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定(法第36条第1項において準用する場合を含む。)による認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(4) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(5) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(6) 過料事件の通知 法第46条の5に該当するものとして過料事件を管轄地方裁判所に通知することをいう。

(7) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(8) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、義務を命ずるべき者を確知し得ない場合にとる行為をいう。

2 処理は、別に定める違反処理基準によるものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災危険若しくは人命危険の切迫している場合又は異例な処理に係る場合は、この限りでない。

第2章 基本的事項

(処理の留意事項)

第3条 処理は、関係者等が受ける権利の制限と、処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した正当なものでなければならない。

2 処理は、その実態を把握するとともに、厳正にして綿密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。

3 処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に対し、消防関係法令の趣旨をよく説明する等、適切な指導を行わなければならない。

4 処理を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、その是正促進に努めなければならない。

(違反の調査等)

第4条 消防吏員は、立入検査その他の職務執行等に際し、違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、消防吏員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査等により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた消防吏員は、速やかに違反の実情を調査し、その結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。

(質問調書)

第5条 消防吏員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。

(処理の主体)

第6条 消防長が行う処理は、次のとおりとする。

(1) 法第3章の規定に基づく処理

(2) 石災法の規定に基づく処理

2 前項各号に掲げるもの以外の処理は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。

3 前項の署長が行うこととなっている処理のうち、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく措置命令を口頭で行う場合又は法第5章及び法第6章の規定(法第36条第7項において準用する場合を含む。)に基づく緊急を要する警告、命令若しくは告発を口頭で行う場合は、消防吏員がこれを行うことができる。

4 消防吏員は、前項の口頭による処理を行ったときは、消防長又は所轄署長に事案のてん末を報告しなければならない。

(事前の報告)

第7条 署長は、処理を行うときは、事案の概要及び処理の内容について、文書又は口頭により事前に消防長に報告しなければならない。ただし、緊急に措置する必要があると認める場合は、これを行った後、速やかに報告するものとする。

(消防長の指導調整)

第8条 消防長は、署長の行う処理について、斉一を期するもの又は異例若しくは特に重要な事項について必要があると認めるときは、署長に対して指導し、又は指示することができる。

(本部課員の派遣)

第9条 署長は、処理の執行上特に必要があると認めるときは、消防長に予防課員の派遣を要請することができるものとする。

2 消防長は、前項の規定による要請があった場合又は必要があると認める場合は、予防課員を派遣するものとする。

第3章 警告及び命令

(警告)

第10条 警告は、消防長又は署長が、関係者等に対し、警告書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 消防長又は署長は、違反の内容が明白であり、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、消防吏員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合において、消防吏員は、消防長又は所轄署長に事案のてん末を報告し、指示を受けなければならない。

3 消防長又は署長は、前項により警告を行ったときは、必要に応じ、事後速やかに警告書を発行するものとする。

4 消防長又は署長は、第1項又は前項の警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から警告事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。

5 消防長又は署長は、警告を行った事案について必要があると認めるときは、再び警告を行うことができる。

(命令)

第11条 命令は、消防長又は署長が、関係者等に対し、命令書(様式第4号)を交付して行うものとする。ただし、法第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定に基づく命令は、命令書(様式第4号の2)を交付して行うものとする。

2 消防長又は署長は、違反の内容が明白であり、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、消防吏員に口頭で必要な事項について命令させることができる。この場合においては、必要に応じ、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 消防長又は署長は、前2項の命令書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から命令事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。

4 消防吏員は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく措置命令を口頭で行ったときは、必要に応じ、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(催告)

第12条 消防長又は署長は、命令を行った事案について、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じ、催告書(様式第5号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(公示の手続等)

第13条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物若しくは当該防火対象物のある場所又は防災管理対象物若しくは当該防災管理対象物のある場所へ標識の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の標識は、消防法による命令の公告(様式第6号)のとおりとする。

(命令の解除)

第14条 消防長又は署長は、命令事項の全部又は一部が履行され、命令の全部又は一部を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し命令解除通知書(様式第7号)を速やかに交付し、命令を解除するとともに別に定める方法により公示を行うものとする。

第4章 認定の取消し及び許可の取消し

(認定の取消し)

第15条 署長は、認定の取消しを行うときは、関係者に対し、特例認定取消書(様式第8号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第16条 許可の取消しは、法第12条の2第1項の規定による違反内容が重大で、必要があると認められるときに行うものとする。

2 消防長は、許可の取消しを行うときは、関係者に対し、許可取消書(様式第9号)を交付するものとする。

第5章 聴聞及び弁明の機会の付与

(聴聞)

第17条 次に掲げる処理をしようとする場合には、高岡市行政手続条例(平成17年高岡市条例第27号。以下「行手条例」という。)の定めるところにより、聴聞を行わなければならない。

(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し

(3) 法第13条の24の規定に基づく命令

2 前項の聴聞に関する手続及び次条の弁明の機会の付与に関する手続は、行手条例の定めによるほか、高岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年高岡市規則第11号)によるものとする。

(弁明の機会の付与)

第18条 次に掲げる処理をしようとする場合には、行手条例の定めるところにより、弁明の機会を付与しなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく命令(行手条例第12条第2項第1号に該当する場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく命令(行手条例第12条第2項第1号に該当する場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく命令(行手条例第12条第2項第1号に該当する場合を除く。)

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令(行手条例第12条第2項第3号に該当する場合を除く。)

(5) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令(行手条例第12条第2項第3号に該当する場合を除く。)

(6) 法第12条の2第1項の規定に基づく命令

(7) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令

(8) 石災法第21条第2項の規定に基づく命令(行手条例第12条第2項第1号に該当する場合を除く。)

第6章 告発

(告発)

第19条 告発は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別に定める告発基準に該当するもので消防長又は署長が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 違反内容が重大で、かつ、出火危険、延焼拡大危険、火災等に係る人命危険その他の公共危険が著しく大きいと認めるとき。

(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、告発をもって措置すべき必要があると認めるとき。

(手続)

第20条 告発は、当該違反の事件を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 前項の告発は、告発書(様式第10号)に違反に関する書類、図面、写真その他必要と認められる資料を添付して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で告発することができる。

3 口頭で告発を行った場合において、当該違反の事件を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官から要求があったときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。

第7章 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第21条 署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。

(手続)

第22条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第11号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)

(2) 賃貸借契約書等及び管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

第8章 代執行

(代執行)

第23条 消防長又は署長は、第11条の規定による命令又は第19条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費の計画を立てておくものとする。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第12号)

(2) 代執行令書(様式第13号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第14号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第15号)

(証票の携帯)

第24条 消防吏員は、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

第9章 略式の代執行

(略式の代執行)

第25条 署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第10章 雑則

(送達の方法)

第26条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、関係者等に直接交付し、受領書(様式第16号)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を関係者等が拒否した場合その他必要があると認める場合は、配達証明及び内容証明の取扱い等により関係者等へ郵送するものとする。

3 関係者等の所在が判明せず、警告書等の交付ができないときは、公示送達の方法をとるものとする。

(関係機関との連絡連携)

第27条 消防長又は署長は、立入検査等において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、その旨を防火に関する違反通知書(様式第17号)により主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は署長は、他法令違反の存する対象物の違反是正措置を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は署長は、処理につき関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違反処理経過の記録)

第28条 消防長又は署長は、処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等、その経過を違反処理台帳(様式第18号)に記録しておかなければならない。

(報告及び通知)

第29条 署長は、処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第19号)により報告するものとする。

(2) 処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第20号)により報告するものとする。

2 消防長は、次の処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第21号)により関係署長に通知するものとする。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、許可の取消し、告発、代執行及び略式の代執行を行ったとき。

(2) 前号の処理が完結したとき。

(補則)

第30条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(氷見市の消防事務の受託に伴う経過措置)

2 令和3年3月31日までに、氷見市消防法等違反の処理に関する規程(平成15年氷見市消防本部訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年5月29日消本訓令第6号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年12月28日消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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高岡市消防法等違反の処理に関する規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第18号
平成21年5月29日 消防本部訓令第6号
平成25年3月27日 消防本部訓令第1号
平成28年3月31日 消防本部訓令第7号
令和2年2月26日 消防本部訓令第1号
令和2年12月28日 消防本部訓令第4号
令和3年3月24日 消防本部訓令第6号