○高岡市消防立入検査等に関する規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石油コンビナート法」という。)の規定に基づく立入検査並びに災害予防事務について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 法第4条及び第16条の5並びに石油コンビナート法第40条の規定に基づく立入検査等を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置を講じさせ災害危険の排除を促すことをいう。
(2) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。
(査察の種別等)
第3条 査察を分けて、次の3種とする。
(1) 定期査察(消防署において定期に行うもの)
(2) 臨時査察(法令に基づく申請、届出等の調査時、その他消防長又は消防署長が必要と認める場合に行うもの)
(3) 警戒査察(特別警戒を必要とする場合において行うもの)
2 消防署長(以下「署長」という。)は、別表に定める基準により毎月定期査察計画を立て、それぞれ実情に応じた効果的な方法により、査察を実施するものとする。
3 消防長又は署長は、臨時査察の必要があると認めたときは、その都度実施計画を立て実施するものとする。
4 消防長又は署長は、あらかじめ定める計画により警戒査察を実施するものとする。
5 消防長は、臨時査察を実施しようとするときは、所轄署長に通知するものとする。
(定期査察の省略)
第4条 署長は、法第17条の3の3に基づく報告のあった防火対象物、臨時査察を実施した消防対象物又は第10条に基づき提出された資料により火災予防上支障がないと認める防火対象物については、定期査察の全部又は一部を省略することができる。
(査察員)
第5条 消防本部及び消防署に査察員を置く。
2 消防本部の査察員は、予防課員及び消防長の指名する消防職員をもって充て、消防署の査察員は、予防係員及び署長の指名する消防職員をもって充てる。
(査察員の心得)
第6条 査察員は、常に関係法令及び査察技能の研究に努め必要な知識の修得を図るとともに、査察の実施に当たっては、法第4条及び第16条の5並びに石油コンビナート法第40条に定める事項を遵守するほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 服装は、特別の事情により消防長又は署長の許可を得た場合のほか、制服とし、端正であること。
(2) 態度は厳正にし、言語動作は丁寧を旨とし、関係者に不快の感を抱かせないよう注意すること。
(3) 査察に際しては、来意を告げ、管理者又は責任ある者の立会いを求めて行い、単独で行わないこと。
(4) 災害予防上の不備欠陥に対しては、理由を説示し、法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。
(5) 消防設備その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により質問者及び対象物に応じて的確な指導を行い、特に火災予防の啓発に努めること。
(6) 査察に際し、正当な理由なくこれを拒み、妨げ、又は忌避する者、注意指示、勧告等に従わない者があったときは、査察要旨を説示して説得に努め、なお応じないときは、その旨を所属長に報告しその指示を受けること。
(7) 関係者の民事的紛争に関与しないように注意すること。
(査察等台帳)
第7条 署長は、査察等に関し、次に掲げる台帳を備えなければならない。
(1) 査察台帳 様式第1号
(2) 防災管理対象物査察台帳 様式第1号の2
(3) 危険物製造所等査察台帳
(4) 少量危険物・指定可燃物査察台帳 様式第2号
2 必要に応じ、前項第1号の台帳に、次に掲げる表等を添付しなければならない。
(1) 棟別調査表 様式第3号
(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等設置状況 様式第4号
(3) 危険物製造所等施設一覧表 様式第5号
(4) 条例等届出施設表 様式第6号
(5) 危険物製造所等定期点検実施届出受理簿 様式第7号
(6) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書受理簿 様式第8号
3 第1項第3号の査察台帳は、高岡市危険物の規制に関する規則施行規程(平成17年高岡市消防本部訓令第20号)第16条に規定する危険物製造所等の台帳と兼ねるものとする。
2 署長は、前項の予防査察結果指導書を交付した場合において、特に重要又は異例若しくは疑義のあるものは、消防長に報告しなければならない。
(改善計画書の提出)
第9条 消防長又は署長は、前条の規定による指導の報告を受けたときは、当該関係者に改善計画を立てさせ、必要があるときは、これを提出させて検討し、計画の修正その他必要な事項について指示するなど改善の促進に努めるとともに、予防査察結果報告書を整理しておかなければならない。
2 署長は、関係者等に対し、指導事項の改善が完了したときは、速やかに通報するよう指導するとともに、通報を受けたときは、これを確認し、改善が不完全であったときは、再指示しなければならない。
(資料提出及び報告徴収)
第10条 消防長又は署長は、消防法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定による資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)の任意の提出を、関係者に対し求めるものとする。ただし、関係者が求めに応じない場合は、資料提出命令書(様式第12号)により提出を命ずるものとする。
(予防事務結果集計報告)
第11条 署長は、前月中に実施した予防事務の結果を翌月7日までに消防長に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(氷見市の消防事務の受託に伴う経過措置)
2 令和3年3月31日までに、氷見市消防立入検査等に関する規程(平成15年氷見市消防本部訓令第2号)又は氷見市消防法等違反の処理に関する規程(平成15年氷見市消防本部訓令第3号)の規定によりなされたこの訓令に相当する処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年5月29日消本訓令第5号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日消本訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月18日消本訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日消本訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 検査対象物 | 定期査察基準 | |
第1種 | 1 法第8条の2の2第1項の防火対象物(法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物を除く。) 2 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(17)項に掲げる防火対象物 | 1年に1回以上 | |
第2種 | 法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物 | 認定後3年が経過する前に1回以上 | |
第3種 | 特定防火対象物のうち消防法施行令第21条の規定により自動火災報知設備の設置が必要なものであって次の各号のすべてに該当するもの(第1種及び第2種に掲げるものを除く。) (1) 防火管理者の選任届出及び消防計画の作成届出並びに年2回以上の消火訓練及び避難訓練の実施がされている等防火管理が良好に行われていること。 (2) 廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設及び防火戸が良好に維持管理されていること。 (3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条の3の3の規定により点検報告がされている等、法第17条の3の2に規定する設備等技術基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に従って適正に設置、維持されていること。 | 3年に1回以上 | |
第4種 | 特定防火対象物のうち消防法施行令第21条の規定により自動火災報知設備の設置が必要なもの(第1種から第3種までに掲げるものを除く。) | 階数が3以上のもの | 1年に1回以上 |
階数が2以下のもの | 2年に1回以上 | ||
第5種 | 消防法施行令第10条の規定により消火器の設置が必要なもの(第1種から第4種までに掲げるものを除く。) | 署長が、危険性及び必要性から総合的に判断し、別に計画し定める回数 | |
第6種 | 1 法第10条に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所 2 法第9条の3の規定により届出を要する施設 3 指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設 4 高岡市火災予防条例(平成17年高岡市条例第225号)別表第3に定める数量の5倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う施設 5 指定洞道等 | ||
第7種 | 第1種から第6種までに掲げるものを除き、署長が必要と認めるもの | ||
備考 | 1 同一敷地内に2以上の対象物がある場合、基準の厳しい対象物の規定により敷地単位で実施する。 2 第5種の査察対象物及び査察回数の決定に当たっては、長期未査察対象物が生じないよう配慮すること。 3 第6種については、第1種から第5種まで及び第7種に付随して実施することができる。 | ||
















