○高岡市危険物の規制に関する規則

平成17年11月1日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮の貯蔵(以下「仮貯蔵」という。)又は仮の取扱い(以下「仮取扱い」という。)をしようとするときは、申請書を所轄消防署長(以下「署長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

(仮貯蔵等の標識及び掲示板)

第3条 前条の規定により、仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認を受けたときは、仮貯蔵等をする場所の見やすい位置に、別表の標識及び掲示板を掲げておかなければならない。

(製造所等の設置の許可の申請)

第4条 政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、様式第1号の許可指令書に当該申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(製造所等の変更の許可の申請)

第5条 政令第7条の規定による製造所等の変更の許可の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、前条第2項に準じて処理するものとする。

(製造所等の仮使用の承認の申請等)

第6条 府令第5条の2又は第5条の3の規定による製造所等の仮使用の承認の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査の上、支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に様式第2号の承認済の印を押し、申請者に返付するものとする。

3 前項の規定により仮使用の承認を受けた者は、仮使用する場所の見やすい箇所に、様式第3号に定める仮使用承認済の掲示板を掲げておかなければならない。

(製造所等の完成検査の申請)

第7条 政令第8条の規定による製造所等の完成検査の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 政令第8条の2の2の規定による他の行政機関が行うタンク部分の水張検査又は水圧検査を受けたときは、当該タンクのタンク検査済証(正)の写しを製造所等の完成検査の申請書に添えて提出しなければならない。

(完成検査前検査の申請)

第8条 政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 政令第8条の2第7項の規定による通知は、完成検査前検査結果通知書(様式第4号)によってするものとする。

(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第9条 法第11条の4の規定により、製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするときは、届出書を署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に様式第5号の届出済の印を押し、届出者に返付するものとする。

(管理者の届出)

第9条の2 製造所等の所有者は、製造所等について管理者を定め届出をするときは、危険物施設管理者届出書(様式第6号)を署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、前条第2項に準じて処理するものとする。

(所有者等の住所、氏名又は名称の変更の届出)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、その住所、氏名又は名称を変更したときは、危険物施設変更届出書(様式第7号。以下「変更届出書」という。)を署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、第9条第2項に準じて処理するものとする。

(製造所等の変更届出)

第11条 製造所等の所有者等は、製造所等において、法第11条第1項の規定による変更の許可を要するもの以外で消防長が別に定める資料の提出を要する軽微な変更工事を行うときは、あらかじめ変更届出書に必要な資料を添え、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、第9条第2項に準じて処理するものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第12条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しを受けたときは、届出書を署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、第9条第2項に準じて処理するものとする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第13条 府令第7条の5に規定する措置命令等を発した場合における市長が定める公示の方法は、次のとおりとする。

(1) 高岡市公告式条例(平成17年高岡市条例第3号)第2条第2項に規定する市役所掲示場での掲示

(2) 消防本部の掲示場での掲示

(3) 消防署の掲示場での掲示

(製造所等の廃止の届出)

第14条 法第12条の6の規定により、製造所等の廃止の届出をするときは、廃止の日から7日以内に届出書に完成検査済証を添え、署長を経て市長に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第15条 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとするときは、休止する日の7日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第8号)を署長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届け出た休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、前項の規定に準じて届出書を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の届出書を受理したときは、第9条第2項に準じて処理するものとする。

(製造所等の火気使用工事の届出)

第16条 製造所等の所有者等は、法第11条第1項に規定する変更の許可及び第11条に規定する変更届出を要する工事以外で火気を使用するときは、あらかじめ火気使用工事届出書(様式第9号)を署長に提出しなければならない。

(タンク検査済証の取付け)

第17条 タンク検査済証(副)は、タンク部分の見やすいところに取り付けておくものとする。ただし、タンクの位置、構造等により、これによることができないときは、タンク部分以外の見やすいところに取り付けるものとする。

(保安検査の申請)

第18条 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

(保安検査時期変更承認の申請)

第19条 政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更の承認の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査のうえ、支障がないと認めたときは、第6条第2項に準じて処理するものとする。

(内部点検結果の報告)

第20条 府令第62条の5の規定により内部点検を実施した者は、危険物屋外タンク貯蔵所内部点検実施結果報告書(様式第10号)を署長を経て消防長に提出しなければならない。

(内部点検時期変更の届出)

第21条 府令第62条の5ただし書の適用を受けようとする者は、危険物屋外タンク貯蔵所内部点検時期変更届出書(様式第11号)を署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、第9条第2項に準じて処理するものとする。

(内部点検期間延長の申請)

第21条の2 府令第62条の5第3項の規定による内部点検期間延長の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査のうえ、支障がないと認めたときは、第6条第2項に準じて処理するものとする。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第22条 法第12条の7第2項の規定により危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出をするときは、届出書を署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、第9条第2項に準じて処理するものとする。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第23条 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任又は解任の届出をするときは、届出書に実務経験証明書を添え、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、第9条第2項に準じて処理するものとする。

(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)

第24条 法第14条の規定により、危険物施設保安員を選任し、又は解任したときは、危険物施設保安員選任・解任届出書(様式第12号)を署長を経て消防長に提出しなければならない。

(予防規程の認可の申請)

第25条 法第14条の2の規定により、製造所等の火災を予防するため予防規程を定めたときは、認可申請書を署長を経て市長に提出しなければならない。ただし、2以上の署の管轄区域にわたって設置される移送取扱所に係るものにあっては、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査のうえ、支障がないと認めたときは、当該申請書の1部に様式第13号の認可済の印を押して申請者に返付するものとする。

(製造所等の定期点検実施届出)

第26条 法第14条の3の2の規定により、製造所等を定期に点検したときは、危険物製造所等定期点検実施届出書(様式第14号)を署長に提出しなければならない。

2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届出は、地下貯蔵タンク等の在庫管理等についての計画届出書(様式第15号)によって行うものとし、署長を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出書を受理したときは、第9条第2項に準じて処理するものとする。

(漏れの点検期間延長の申請)

第26条の2 府令第62条の5の2及び第62条の5の3の規定による漏れの点検期間延長の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、審査のうえ、支障がないと認めたときは、第6条第2項に準じて処理するものとする。

(事故等の通報場所)

第27条 法第16条の3第2項の規定による市長の指定する場所は、高岡市消防本部とする。

(災害発生の届出)

第28条 製造所等又は映写室において火災、爆発、危険物の漏えいその他災害が発生したときは、危険物施設災害発生届出書(様式第16号)に災害発生の経過を詳細に記入し、遅滞なく署長を経て市長に提出しなければならない。

(危険物の収去)

第29条 法第16条の5第1項の規定により、消防職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、危険物収去書(様式第17号)に必要な事項を記入し、被収去者に交付するものとする。

(完成検査済証の再交付)

第30条 政令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付の申請書は、署長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、完成検査済証に再交付年月日を記載して再交付するものとする。

(移送取扱所の届出の特例)

第31条 移送取扱所のうち2以上の署の管轄区域にわたって設置されるものについての届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。ただし、第16条及び第24条に係るものにあっては、消防長に提出しなければならない。

(補則)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高岡市危険物の規制に関する規則(昭和41年高岡市規則第18号)又は福岡町危険物の規制に関する細則(平成6年福岡町消防本部告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 令和3年3月31日までに、氷見市危険物の規制に関する規則(昭和37年氷見市規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年11月7日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月16日規則第30号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年1月25日規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第63号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第61号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

標識及び掲示板

 

 

 

 

危険物仮貯蔵所及び危険物仮取扱所の標識

第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物の掲示板

 

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危険物の類別、品名、最大数量、期間等の掲示板

第2類の危険物(引火性固体を除く。)の掲示板

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第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの、第3類の危険物のうち禁水性物品の掲示板

 

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高岡市危険物の規制に関する規則

平成17年11月1日 規則第183号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第183号
平成20年11月7日 規則第54号
平成21年6月16日 規則第30号
平成23年1月25日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第40号
令和2年12月28日 規則第63号
令和3年3月24日 規則第19号
令和3年12月22日 規則第61号