○高岡市危険物の規制に関する規則施行規程

平成17年11月1日

消防本部訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び高岡市危険物の規制に関する規則(平成17年高岡市規則第183号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認の申請の処理)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、規則第2条の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請があったときは、現地調査を行い、支障がないと認めたときは、申請書に様式第1号の承認済の印を押して1部を申請者に交付するものとする。

2 調査の結果、申請内容が火災予防上承認ができないときは、その旨を申請書審査結果指導書(様式第2号)に必要な事項を記入して申請者に交付するものとする。

3 署長は、第1項の承認をしたときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認簿(様式第3号)に記載しておくものとする。

(製造所等の設置等の許可の申請の処理)

第3条 署長は、規則第4条第1項及び第5条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可の申請があったときは、次に掲げる事項の審査を行うとともに現地調査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。

(1) 申請書の記載事項及び添付図書は完備しているか。

(2) 位置、構造及び設備は、政令第3章の規定に適合しているか。

(3) 政令第23条の規定により基準の特例を認めるものはないか。

(4) 前3号に掲げるもののほか、許否に関する参考事項

(製造所等の仮使用の承認の申請の処理)

第4条 署長は、規則第6条第1項の規定により製造所等の仮使用の承認の申請があったときは、申請書記載事項等について調査を行い、消防長を経て市長にその調査結果を進達しなければならない。

2 消防長は、規則第6条第2項の規定により製造所等の仮使用の承認があったときは、危険物製造所等仮使用承認整理簿(様式第4号)に記載しておくものとする。

(製造所等の完成検査の申請の処理)

第5条 署長は、規則第7条の規定により完成検査の申請があったときは、申請内容と合致しているかについて完成検査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。

(完成検査前検査の申請の処理)

第6条 署長は、規則第8条第1項の規定により完成検査前検査の申請があったときは、検査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。

2 消防長は、政令第8条の2第7項の規定により通知又はタンク検査済証の交付があったときは、基礎地盤・溶接部検査通知整理簿(様式第5号)又はタンク検査済証交付台帳(様式第6号)に記載しておくものとする。

(許可の申請の取下げ又は取消しの処理)

第7条 署長は、製造所等の許可の申請の取下げ又は取消しの申出があったときは、消防長を経て市長に具申して申請書の余白にその旨を記載して申請者に返付するものとする。

(被許可者の所在不明等があった場合の処理)

第8条 署長は、製造所等の被許可者又はその継承者等の所在不明により、許可取消し等の意思表示ができないものがあるときは、調査結果を消防長を経て市長に進達しなければならない。

2 消防長は、前項の進達をしたときは、当該施設の関係書類を一括整理しておくものとする。

(製造所等の許可指令書及び完成検査済証交付の処理)

第9条 消防長は、規則第4条第2項又は第5条第2項の規定により許可指令書の交付があったとき及び政令第8条第3項の規定により完成検査済証の交付があったときは、許可指令書・完成検査済証交付台帳(様式第7号)に記載しておくものとする。

(製造所等の火気使用工事の届出の処理)

第10条 署長は、規則第16条の規定により、製造所等の火気使用工事の届出があったときは、調査を行い、届出書に様式第8号の届出済の印を押して1部を届出者に交付するものとする。

2 前項の調査の結果、火災予防上支障があると認めたときは、火気使用工事届出書審査結果指導書(様式第9号)に具備すべき要件を記載して、前項の届出書に添付するものとする。

(保安に関する検査の申請の処理)

第11条 署長は、規則第18条の規定により保安に関する検査の申請があったときは、検査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。

2 消防長は、府令第62条の3第3項の規定により保安検査済証の交付があったときは、保安検査済証交付台帳(様式第10号)に記載しておくものとする。

(保安検査時期変更承認の申請の処理)

第12条 署長は、規則第19条第1項の規定により保安に関する検査時期の変更の承認の申請があったときは、その事由を調査し、消防長を経て市長に進達しなければならない。

2 消防長は、規則第19条第2項の規定により保安に関する検査時期の変更の承認があったときは、保安検査変更承認申請整理簿(様式第11号)に記載しておくものとする。

(内部点検結果の報告の処理)

第13条 署長は、規則第20条の規定により内部点検結果の報告があったときは、調査を行い、消防長に進達しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受理したときは、内部点検結果報告整理簿(様式第12号)に記載しておくものとする。

(内部点検時期変更の届出の処理)

第14条 署長は、規則第21条第1項の規定により内部点検時期変更の届出があったときは、調査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。

2 消防長は、規則第21条第1項の規定により内部点検時期変更の届出があったときは、内部点検時期変更届出整理簿(様式第13号)に記載しておくものとする。

(内部点検期間延長の申請の処理)

第14条の2 署長は、規則第21条の2第1項の規定により内部点検期間延長の申請があったときは、調査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。

(漏れの点検期間延長の申請の処理)

第14条の3 署長は、規則第26条の2第1項の規定により漏れの点検期間延長の申請があったときは、調査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。

(各種届出の処理)

第15条 署長は、危険物関係の各種届出があったときは、消防長を経て市長に進達するものとする。

2 消防長は、前項の届出書により、当該施設の関係書類を整理するものとする。

(製造所等の台帳の整理)

第16条 消防長は、製造所等の許可があったときは、危険物台帳(様式第14号)に記載し、変更等の都度、整理しておくものとする。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の処理)

第17条 消防長は、規則第22条第1項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出があったときは、保安統括管理者選任・解任届出簿(様式第15号)に記載しておくものとする。

(危険物施設保安員の選任又は解任の届出の処理)

第18条 消防長は、規則第24条の規定による危険物施設保安員の選任又は解任の届出があったときは、危険物施設保安員届出簿(様式第16号)に記載し、届出書の1部に様式第17号の届出済の印を押して届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可の申請の処理)

第19条 消防長は、規則第25条第2項の規定により認可があったときは、予防規程認可台帳(様式第18号)に記載しておくものとする。

(製造所等の定期点検実施届出の処理)

第20条 署長は、規則第26条第1項の規定により、製造所等の定期点検の実施届出があったときは、審査を行い、届出書に様式第8号の届出済の印を押して1部を届出者に交付するものとする。

(災害発生の届出の処理)

第21条 署長は、規則第28条の規定による届出があったときは、現地調査を行い、意見を具して消防長を経て市長に進達しなければならない。

(資料提出及び報告徴収)

第22条 消防長は、法第16条の3の2第2項の規定による資料(製造所等の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)の任意の提出を、関係者に対し求めるものとする。ただし、関係者が求めに応じない場合は、資料提出命令書(様式第19号)により提出を命ずるものとする。

2 前項の規定による資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。ただし、関係者が求めに応じない場合は、報告徴収書(様式第20号)により、報告を徴収するものとする。

3 消防長は、第1項の資料提出命令により資料が提出された場合において、提出者がその資料の還付を求めないときは提出資料等受領書(様式第21号)を、還付を求めるときは提出資料保管書(様式第22号)を提出者に交付するものとし、保管の必要がなくなった場合には、提出資料保管書と引換えにこれを提出者に還付するものとする。

4 消防長は、第2項の報告徴収により報告書が提出されたときは、提出資料等受領書(様式第21号)を提出者に交付するものとする。

(完成検査済証の再交付の処理)

第23条 消防長は、規則第30条第2項の規定により、完成検査済証が再交付されたときは、危険物台帳(様式第14号)にその旨を記載しておくものとする。

(参考事項の報告)

第24条 署長は、許可又は届出の事務上参考となる事項があったときは、その都度、消防長に報告しなければならない。

(許可等の通知)

第25条 消防長は、規則第4条第2項第5条第2項第6条第2項又は政令第8条第3項の規定により処理があったときは、様式第23号から様式第26号までの通知書に申請書の写し及び必要な資料を添えて署長に通知するものとする。

(実施細目)

第26条 消防長は、危険物の規制事務を統一的に処理するため、必要な事項を定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高岡市危険物の規制に関する規則施行規程(昭和41年高岡市消防本部訓令第5号)又は福岡町危険物の規制に関する細則施行規程(平成10年福岡町消防本部訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 令和3年3月31日までに、氷見市消防法等違反の処理に関する規程(平成15年氷見市消防本部訓令第3号)の規定によりなされたこの訓令に相当する処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月19日消本訓令第8号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年1月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日消本訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日消本訓令第14号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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高岡市危険物の規制に関する規則施行規程

平成17年11月1日 消防本部訓令第20号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成17年11月1日 消防本部訓令第20号
平成21年6月19日 消防本部訓令第8号
平成23年1月25日 消防本部訓令第1号
平成28年3月31日 消防本部訓令第3号
令和3年3月24日 消防本部訓令第8号
令和3年12月22日 消防本部訓令第14号