○高岡市危険物の規制に関する規則施行規程
平成17年11月1日
消防本部訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び高岡市危険物の規制に関する規則(平成17年高岡市規則第183号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 調査の結果、申請内容が火災予防上承認ができないときは、その旨を申請書審査結果指導書(様式第2号)に必要な事項を記入して申請者に交付するものとする。
(1) 申請書の記載事項及び添付図書は完備しているか。
(2) 位置、構造及び設備は、政令第3章の規定に適合しているか。
(3) 政令第23条の規定により基準の特例を認めるものはないか。
(4) 前3号に掲げるもののほか、許否に関する参考事項
(製造所等の仮使用の承認の申請の処理)
第4条 署長は、規則第6条第1項の規定により製造所等の仮使用の承認の申請があったときは、申請書記載事項等について調査を行い、消防長を経て市長にその調査結果を進達しなければならない。
(製造所等の完成検査の申請の処理)
第5条 署長は、規則第7条の規定により完成検査の申請があったときは、申請内容と合致しているかについて完成検査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。
(完成検査前検査の申請の処理)
第6条 署長は、規則第8条第1項の規定により完成検査前検査の申請があったときは、検査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。
(許可の申請の取下げ又は取消しの処理)
第7条 署長は、製造所等の許可の申請の取下げ又は取消しの申出があったときは、消防長を経て市長に具申して申請書の余白にその旨を記載して申請者に返付するものとする。
(被許可者の所在不明等があった場合の処理)
第8条 署長は、製造所等の被許可者又はその継承者等の所在不明により、許可取消し等の意思表示ができないものがあるときは、調査結果を消防長を経て市長に進達しなければならない。
2 消防長は、前項の進達をしたときは、当該施設の関係書類を一括整理しておくものとする。
(保安に関する検査の申請の処理)
第11条 署長は、規則第18条の規定により保安に関する検査の申請があったときは、検査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。
2 消防長は、府令第62条の3第3項の規定により保安検査済証の交付があったときは、保安検査済証交付台帳(様式第10号)に記載しておくものとする。
(保安検査時期変更承認の申請の処理)
第12条 署長は、規則第19条第1項の規定により保安に関する検査時期の変更の承認の申請があったときは、その事由を調査し、消防長を経て市長に進達しなければならない。
(内部点検結果の報告の処理)
第13条 署長は、規則第20条の規定により内部点検結果の報告があったときは、調査を行い、消防長に進達しなければならない。
(内部点検時期変更の届出の処理)
第14条 署長は、規則第21条第1項の規定により内部点検時期変更の届出があったときは、調査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。
(内部点検期間延長の申請の処理)
第14条の2 署長は、規則第21条の2第1項の規定により内部点検期間延長の申請があったときは、調査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。
(漏れの点検期間延長の申請の処理)
第14条の3 署長は、規則第26条の2第1項の規定により漏れの点検期間延長の申請があったときは、調査を行い、消防長を経て市長に進達しなければならない。
(各種届出の処理)
第15条 署長は、危険物関係の各種届出があったときは、消防長を経て市長に進達するものとする。
2 消防長は、前項の届出書により、当該施設の関係書類を整理するものとする。
(製造所等の台帳の整理)
第16条 消防長は、製造所等の許可があったときは、危険物台帳(様式第14号)に記載し、変更等の都度、整理しておくものとする。
(災害発生の届出の処理)
第21条 署長は、規則第28条の規定による届出があったときは、現地調査を行い、意見を具して消防長を経て市長に進達しなければならない。
(資料提出及び報告徴収)
第22条 消防長は、法第16条の3の2第2項の規定による資料(製造所等の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)の任意の提出を、関係者に対し求めるものとする。ただし、関係者が求めに応じない場合は、資料提出命令書(様式第19号)により提出を命ずるものとする。
(参考事項の報告)
第24条 署長は、許可又は届出の事務上参考となる事項があったときは、その都度、消防長に報告しなければならない。
(実施細目)
第26条 消防長は、危険物の規制事務を統一的に処理するため、必要な事項を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高岡市危険物の規制に関する規則施行規程(昭和41年高岡市消防本部訓令第5号)又は福岡町危険物の規制に関する細則施行規程(平成10年福岡町消防本部訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 令和3年3月31日までに、氷見市消防法等違反の処理に関する規程(平成15年氷見市消防本部訓令第3号)の規定によりなされたこの訓令に相当する処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年6月19日消本訓令第8号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年1月25日消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消本訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日消本訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日消本訓令第14号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。


























