○高岡市水道事業給水条例
平成17年11月1日
条例第233号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)
第3章 給水(第13条―第21条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第30条)
第5章 管理(第31条―第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)
第7章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、高岡市水道事業の給水について、料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 船舶給水装置 船舶に給水するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の申込み)
第4条 給水装置工事をしようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みがあった場合において、必要と認めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の費用負担)
第5条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を行う者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事事業者の指定及び工事の施行)
第6条 管理者は、法第16条の2第1項の規定により、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定する。
2 前項の指定の有効期間は、法第25条の3の2の規定によるものとする。
3 給水装置工事は、管理者又は管理者が第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
4 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。
5 指定給水装置工事事業者については、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の前納)
第9条 管理者が施行する給水装置の工事の申込者は、設計によって算出された工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、官公署等で管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の前納金は、工事完了後精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
(給水装置所有権の移転の時期及び管理責任)
第10条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の処置)
第11条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、その損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事費は、当該工事の原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 管理者は、給水装置に水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する。
2 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(メーターの貸与及び管理義務)
第18条 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、最善の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者は、その負担が不適当と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害については、管理者は、その責めを負わないものとする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から検査請求があったときは、これを行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の徴収)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 前項の料金は、隔月に徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、毎月徴収をすることができる。
(料金)
第23条 料金は、次に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 専用給水装置及び共用給水装置
料金 用途 | 基本料金 (1箇月につき) | 超過料金 (1箇月につき) |
一般用 | 使用水量が10立方メートルまで 1,216円 | 使用水量が10立方メートルを超え20立方メートルまで 1立方メートルにつき 191円 |
使用水量が20立方メートルを超え30立方メートルまで 1立方メートルにつき 195円 | ||
使用水量が30立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 203円 | ||
業務用 | 使用水量が10立方メートルまで 1,453円 | 使用水量が10立方メートルを超え30立方メートルまで 1立方メートルにつき 213円 |
使用水量が30立方メートルを超え50立方メートルまで 1立方メートルにつき 231円 | ||
使用水量が50立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 254円 | ||
浴場営業用 | 使用水量が10立方メートルまで 1,216円 | 使用水量が10立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 116円 |
臨時用 | 使用水量が50立方メートルまで 20,000円 | 使用水量が50立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 500円 |
備考
1 一般用とは、住宅において、日常生活の用に使用するものをいう。
2 業務用とは、官公署、学校、店舗、事務所、作業場、工場、事業所、畜産場、飲食店、娯楽施設その他営業又は事業の用に使用するもの(併用住宅で店舗等に給水栓があるものを含む。)で、一般用、浴場営業用、臨時用に該当しないものをいう。
3 浴場営業用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により富山県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものの用に使用するものをいう。
4 臨時用とは、土木建築工事等の臨時の用に使用するものをいう。
(2) 船舶給水装置
1立方メートルにつき 190円
2 1箇月に1,000立方メートル以上使用する者の料金の額については、前項に定める料金の100分の3の範囲内において減額することができる。
(分水の料金)
第24条 高岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成17年高岡市条例第230号)第2条第5項の規定により分水するときの料金は、別に定める。
(料金の算定方法及びメーター点検)
第25条 料金は、毎月又は隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーター点検を行い、算定する。
2 毎月点検を行う場合は、その日の属する月分として算定する。
3 隔月点検を行う場合は、その日の属する前月分及び当月分として算定する。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
4 管理者は、必要があるときは、第1項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定することができる。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 用途の変更の届出をしなかったとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、次に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 使用日数が15日未満のとき。
ア 使用水量が、基本料金に係る使用水量(以下「基本水量」という。)の2分の1まで 基本料金の2分の1
イ 使用水量が、基本水量の2分の1を超え基本水量まで 基本料金
ウ 使用水量が、基本水量を超えるもの 基本料金と超過料金を合算した額
(2) 使用日数が15日以上のとき。
基本料金と超過料金を合算した額
(加入金)
第28条 加入金は、給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から次に定める額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。
(1) 新設の場合 メーターの口径に応じ、次の表に定める額
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 80,000円 |
25ミリメートル | 150,000円 |
30ミリメートル | 220,000円 |
40ミリメートル | 450,000円 |
50ミリメートル | 900,000円 |
75ミリメートル | 2,200,000円 |
100ミリメートル以上 | 管理者が別に定める。 |
(2) 改造の場合 新口径に応ずる加入金の額と、旧口径に応ずる加入金の額との差額
2 前項の加入金は、工事申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後に徴収することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事申込みを取り消した場合、工事申込み後設計変更(メーターの口径を減ずる場合に限る。)により差額が生じた場合又は管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第6条第1項の新たな指定を受けるとき。
新規指定手数料 1件につき 20,000円
(2) 第6条第1項の指定の更新を受けるとき。
更新手数料 1件につき 3,000円
(3) 第6条第4項の設計審査を受けるとき。
設計審査手数料 1件につき 3,000円
(4) 第14条の規定により水道の使用を開始するとき。
開栓手数料 1件につき 1,000円
2 前項各号の規定により納付した手数料は、特別の理由がある場合を除き、還付しない。
(料金等の減免)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置等の検査)
第31条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質が基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用し、警告を発してもこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置の使用中止の状態にあって、将来、使用の見込みがないと認めるとき。
(過料)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の承認を受けないで給水装置工事を行った者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(1) 平成17年度 1.0
(2) 平成18年度 0.9
(3) 平成19年度 0.7
(4) 平成20年度 0.5
3 施行日の前日までに、合併前の高岡市水道事業給水条例(昭和41年高岡市条例第87号)又は福岡町簡易水道事業給水条例(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高岡市水道事業給水条例第23条の規定は、施行日以後のメーター点検により算定される水道料金及びメーター使用料から適用し、施行日前のメーター点検により算定される水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の高岡市水道事業給水条例第22条及び第23条の規定にかかわらず、平成20年3月分のメーター使用料であって、この条例の施行日以後にメーター点検が行われるものについては、徴収しない。
附 則(平成25年12月18日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第2条、第3条、第5条から第10条まで、第14条又は第15条の規定による改正前の高岡市情報公開条例、高岡市個人情報保護条例、高岡市水洗便所改造資金貸付基金条例、高岡市下水道条例、高岡市下水道事業受益者負担に関する条例、高岡市地域下水道条例、高岡市農業集落排水処理施設条例、高岡市農業集落排水事業分担金の徴収に関する条例、高岡市水道事業給水条例又は高岡市工業用水道給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のこれらの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る水道料金で、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定した水道料金のうち次項で定める部分に限る。)に係る第1条の規定による改正後の高岡市水道事業給水条例第23条第1項及び第27条に規定する率については、なお従前の例による。
3 前項に規定するこの項で定める部分は、特定料金のうち施行日以後初めて確定する水道料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第1条の規定による改正後の高岡市水道事業給水条例第23条第1項第1号の表の規定は、施行日以後初めて確定する水道料金から適用する。
6 第1条の規定による改正後の高岡市水道事業給水条例第28条の規定は、施行日以後の工事申込みに係る加入金について適用し、施行日前の工事申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月14日条例第47号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道、公共下水道又は排水処理施設を使用している者に係る水道料金、使用料又は排水処理施設使用料(以下「水道料金等」という。)で、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて水道料金等の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金等」という。)にあっては、当該確定した水道料金等のうち次項で定める部分に限る。)に係る第1条の規定による改正後の高岡市水道事業給水条例第23条第1項及び第27条、第3条の規定による改正後の高岡市下水道条例第22条第1項並びに第4条の規定による改正後の高岡市農業集落排水処理施設条例第11条第1項に規定する率については、なお従前の例による。
3 前項に規定するこの項に定める部分は、特定料金等のうち施行日以後初めて確定する水道料金等の額を前回確定日(その直前の水道料金等の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金等の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第1条の規定による改正後の高岡市水道事業給水条例第28条の規定は、施行日以後の工事申込みに係る加入金について適用し、施行日前の工事申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第31号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。