○高岡市自治功労者表彰規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、自治功労者(以下「功労者」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を功労者として表彰する。

(1) 4年以上市長の職にあった者

(2) 4年以上議会議員の職にあった者

(3) 4年以上副市長の職にあった者

(4) 6年以上同一の委員の職にあった者

2 前項第4号の委員は、教育委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出委員を除く。)、公平委員、固定資産評価審査委員及び農業委員(前項第2号該当者を除く。)をいう。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(自治功労章)

第4条 第2条第1項第1号に該当する者及び20年以上議員の職にあった者には、自治功労章を附加贈与する。

2 自治功労章の制式は、別記様式のとおりとする。

3 第1項に規定する20年以上議員の職にあった者の在職年数の計算に当たり1年未満の端数があるときは、6箇月以上はこれを1年として計算する。

(追彰)

第5条 表彰を受けるべき者が死亡者であるときは、追彰することができる。

(欠格)

第6条 この規則により表彰を受けるべき者が、表彰を受ける前に禁錮以上の刑に処せられたときは、表彰を行わない。

第7条 自治功労章を有する者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その自治功労章は返納させるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第4条の在職年数の算定に当たっては、合併前の高岡市及び福岡町(以下「合併前の市町」という。)において、この規則により表彰の対象とされる職に相当する職にあった者(当該功績により、合併前の市町において表彰等を受けている者を除く。)の在職年数は、これを通算する。

(平成19年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に助役の職にあった者の在職年数は、この規則による改正後の高岡市自治功労者表彰規則第2条第1項第3号に規定する副市長としての在職年数に通算するものとする。

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高岡市自治功労者表彰規則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)