○高岡市功労者表彰規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、市勢の進展に貢献したもの及び市民の模範と認めるものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものを高岡市功労者として表彰する。

(1) 各種公益事業について顕著な功労の認められるもの

(2) 各種業界の発展改善に顕著な成績の認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、住民の福祉に貢献し、又は模範となる功労篤行の認められるもの

2 前項各号のいずれかに該当するものであっても、高岡市功労者としてふさわしくないと認められるときは、市長はこれを表彰しないことができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(再表彰)

第4条 表彰を受けたものが更にその功績顕著となったときは、重ねて表彰することができる。

(追彰)

第5条 表彰を受けるべき者が死亡者であるときは、追彰することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

高岡市功労者表彰規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号
平成29年8月1日 規則第46号