○高岡市名誉市民審議委員会規則

平成18年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市名誉市民条例(平成17年高岡市条例第4号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、高岡市名誉市民審議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 条例第1条に規定する高岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈るにふさわしい者の選考

(2) 条例第3条に規定する名誉市民に対する特典又は待遇

(3) 条例第4条に規定する外国人に対する称号の贈呈等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、名誉市民に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充て必要の都度市長が委嘱する。

(1) 市議会の議長及び副議長

(2) 高岡市民(市内の公共的団体等又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体を代表する者を含む。)であって、知識経験を有する者のうちから市長が指名するもの

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選によるものとし、副委員長は委員長の指名によるものとする。

3 委員長は、委員会を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は市長が招集するものとする。

2 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(会議定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議事)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月31日規則第42号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

高岡市名誉市民審議委員会規則

平成18年3月31日 規則第22号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年10月31日 規則第42号