○高岡市名誉市民称号記及び市民章規程

平成18年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、高岡市名誉市民条例(平成17年高岡市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき高岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に贈呈する高岡市名誉市民称号記(以下「称号記」という。)及び市民章に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民称号記等の様式)

第2条 条例第1条の規定により名誉市民に贈呈する称号記については様式第1号、市民章については様式第2号のとおりとする。

第3条 条例第4条の規定により名誉市民に贈呈する称号記については様式第3号、記念品については様式第4号のとおりとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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高岡市名誉市民称号記及び市民章規程

平成18年3月31日 訓令第4号

(平成18年4月1日施行)