○高岡市総合計画審議会規則

平成18年5月16日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員60人以内で組織する。

2 審議会に部会を置くことができる。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 民間諸団体の役員

(5) 公募による者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から5年を経過した日の属する年の3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員のうち役職員であることによって委嘱された委員が当該役職員の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選によるものとし、副会長は会長の指名によるものとする。

3 会長は、審議会を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長は、会長の指名によるものとする。

3 副部会長は、部会長の指名によるものとする。

4 部会長は、部会を統括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 部会の議事については、前条の規定を準用する。

(参与及びアドバイザー)

第8条 審議事項に関し必要な意見を聴くため、審議会に参与及びアドバイザーを置くことができる。

2 参与及びアドバイザーは、市長が委嘱する。

(関係者の出席)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対して会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第10条 審議会の事務を分掌するため、審議会に幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、未来政策部企画課において処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高岡市総合計画審議会規則に基づき委嘱された委員の任期は、この規則による改正後の高岡市総合計画審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年7月31日までとする。

(平成27年7月24日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、改正後の高岡市総合計画審議会規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年5月31日までとする。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱される委員の任期について適用し、同日前に委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高岡市総合計画審議会規則

平成18年5月16日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)