○高岡市鋳物資料館条例
平成19年3月22日
条例第18号
(設置)
第1条 鋳物に関する資料等の収集、保管及び展示を通して、鋳物の歴史と文化に関する知識の普及及び教養の向上を図るため、高岡市鋳物資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市鋳物資料館
位置 高岡市金屋町1番5号
(事業)
第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 鋳物に関する資料等を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 高岡鋳物に関する学習の機会の提供を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 資料館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業の実施に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用に係る料金の収受及び決定に関する業務
(4) 施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第8条 資料館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可は、資料館を鋳物の歴史と文化に関する活動等に利用する場合に限り行うことができる。
3 指定管理者は、第1項の許可に資料館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公益若しくは公安を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 資料館の建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 資料館の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者において適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号に規定する事由が発生したとき。
(4) 指定管理者の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において必要があると認めたとき。
2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、資料館の施設又は設備の利用を終了したときは、直ちにその利用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収することができる。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 展示品又は施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 資料館の管理上必要な指示に従わない者
(観覧料)
第14条 資料館(第1展示室に限る。)の展示資料を観覧しようとする者は、資料館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める額の観覧料を納めなければならない。ただし、中学生以下の者については、この限りでない。
2 特別展示等を行う場合で、前項の観覧料の額により難いときは、指定管理者がその都度、教育委員会の承認を得て観覧料の額を別に定める。
3 利用料金は、観覧の際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の収入)
第17条 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害賠償)
第18条 利用者又は資料館に入館した者は、建物その他附属設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
附 則(平成23年12月19日条例第32号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第54号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第39号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 |
個人 | 300円 |
団体(20人以上) | 1人につき 240円 |