○高岡市福岡駅前土地区画整理推進室設置規程
平成19年9月28日
訓令第15号
(設置)
第1条 高岡市行政組織規則(平成17年高岡市規則第2号)第3条の規定に基づき、福岡駅前周辺都市再生整備計画の策定及び同計画に掲げる事業の進行管理に関する事務を処理するため、当分の間、都市創造部に福岡駅前土地区画整理推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福岡駅前周辺都市再生整備計画の策定及び同計画の進行管理並びに事後評価に関すること。
(2) 福岡都市計画事業福岡駅前土地区画整理事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。
(係の設置)
第3条 推進室に区画整理係を置く。
(職制)
第4条 推進室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第5条 必要に応じ、推進室に副室長を置く。
2 副室長は、室長を補佐し、推進室の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。
第6条 推進室の係に係長を置く。
2 係長は、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
第7条 必要に応じ、推進室に主幹、副主幹、主査、主任、主事及び技師を置く。
2 前項に規定する職の職務については、本庁の職の職務の例による。
(職務の代行)
第8条 室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、副室長がその職務を代行する。
2 前項の規定の適用によっても職務の代行ができない場合においては、室長の上位の職にある者がその職務を代行する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。