○高岡市情報処理業務に関する規程

平成19年12月28日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、情報処理業務の適正な管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、使用する用語は、高岡市情報セキュリティに関する規則(平成19年高岡市規則第49号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報処理業務 次に掲げるものをいう。

 情報システム及び情報ネットワークの開発、更新、改修及び廃止(以下「開発等」という。)を行う業務

 情報システム及び情報ネットワークを利用したデータの入力から出力までの業務

(2) データ 情報処理業務に係る磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体(以下「記録媒体」という。)及び入出力帳票に記録されている情報をいう。

(3) 端末機 情報ネットワークに接続し、データを入出力する機器をいう。

(情報システム支援者)

第3条 情報処理業務全体の安定性及び効率性を確保するため、情報システム支援者を置き、情報政策課長をもって充てる。

2 情報システム支援者は、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 情報処理業務に係る調整に関すること。

(2) 情報システムの開発等に係る指導及び助言に関すること。

(3) 情報システムに係る調査に関すること。

(4) 情報政策課内に設置されたコンピュータ及び周辺機器の管理に関すること。

(5) その他情報処理業務の安定性及び効率性の確保に関すること。

(状況調査等)

第4条 情報システム支援者は、必要があると認めるときは、情報処理業務の管理及び運用状況について調査し、又は情報セキュリティ管理者に報告を求めることができる。

2 情報システム支援者は、前項の調査又は報告に基づき情報セキュリティ管理者に対し、情報処理業務の改善のために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(統括情報セキュリティ責任者)

第5条 統括情報セキュリティ責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 複数の部局等が保有する情報資産の所管の決定

(2) 複数の部局等に共通するシステムの所管の決定

(3) 複数の部局等に共通する情報ネットワークの所管の決定

(情報セキュリティ責任者)

第6条 情報セキュリティ責任者は、その所掌する組織(以下「部等」という。)において実施される情報処理業務について、統括する権限と責任を有する。

(情報セキュリティ管理者)

第7条 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティ責任者の命を受け、その所掌する組織(以下「課室」という。)において実施される情報処理業務について、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 情報処理業務の導入、改善及び廃止に関すること。

(2) 情報処理業務に従事する者の指導及び育成に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、情報処理業務に関し必要なこと。

(情報処理業務運用基準)

第8条 市長は、情報処理業務の適正な管理及び運用を図るため、情報処理業務運用基準(以下「運用基準」という。)を定め、職員等に周知するものとする。

2 職員等は、情報処理業務の適正な管理及び運用の重要性を深く認識するとともに、この運用基準を遵守しなければならない。

3 市長は、情報処理業務を取り巻く状況の変化を踏まえ、運用基準の見直しを実施するものとする。

(データの管理)

第9条 情報セキュリティ管理者は、データの入力、更新、出力又はこれらに類する処理に当たっては、データの適切な管理について、必要な措置を講ずるものとする。

2 情報セキュリティ管理者は、他の情報セキュリティ管理者が管理するデータを利用しようとするときは、あらかじめ当該情報セキュリティ管理者に協議しなければならない。

3 前項の規定により協議を受けた情報セキュリティ管理者は、当該利用の目的、使途等を検討のうえ、データの利用の適否及び取扱いについて、協議を行った情報セキュリティ管理者に通知するものとする。

(記録媒体等の管理)

第10条 情報セキュリティ管理者は、情報処理業務に係る記録媒体及び入出力帳票を所定の場所に保管する等適正に管理するとともに、不用となったときは、焼却、溶解、裁断その他適切な方法により確実に処分しなければならない。

(関係書類の管理)

第11条 情報セキュリティ管理者は、情報処理業務に係る設計書、仕様書及び説明書等の関係書類を所定の場所に保管する等適正に管理するものとする。

(実施計画書)

第12条 情報セキュリティ管理者は、毎年度、翌年度に行われる情報処理業務について調査し、実施計画書を作成するものとする。

(情報処理業務の委託処理)

第13条 情報セキュリティ管理者は、情報処理業務を委託するときは、必要に応じて、当該業務の分割又は必要項目のみの編集等により、電子情報の漏えい、滅失、き損等の防止を図るものとする。

2 情報セキュリティ管理者は、情報処理業務の委託に係る契約に当たっては、運用基準に定めるところにより、必要事項を特約しなければならない。

(情報システム管理者)

第14条 情報システムの適正な管理及び運用を行うため、情報システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、情報システムを保有する課室の情報セキュリティ管理者をもって充てる。ただし、高岡市民病院については病院長が指名する者をもって充てる。

2 情報システム管理者は、その保有する情報システムの管理及び運用について権限と責任を有する。

(情報システム担当者)

第15条 実施機関は、課室等内における情報処理業務等を円滑に行うため、情報システム担当者を置く。

2 情報システム担当者は、情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者の指示に従い、当該課室等において行う情報処理、情報システムに関する作業、情報セキュリティに関する作業等を行う。

(情報システムの管理)

第16条 情報システム管理者は、情報システムを利用して処理されるデータの保護について必要な措置を講じるものとする。

2 情報システム管理者は、情報システムに係る設備及び関係書類の管理について、必要な措置を講じるものとする。

3 情報システム管理者は、前2項の規定を確保するため、情報システムを利用する者への制限、指導等の必要な措置を講じるものとする。

(情報システムの開発等)

第17条 情報システムの開発等は、当該情報システムにより処理する業務を所管する情報セキュリティ管理者が行うものとし、次に掲げる事項について調査し、及び検討しなければならない。

(1) 市民サービスの向上

(2) 事務処理の効率化及び簡素化

(3) 費用対効果

(4) 情報セキュリティ対策

2 前項の調査及び検討により、情報処理システムの開発等が必要と認めるときは、情報セキュリティ管理者は協議書を作成し、情報システム支援者に協議しなければならない。

(情報システムに関する契約)

第18条 情報システム管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、情報システム支援者に契約に係る協議をしなければならない。

(1) 情報システムの開発等又は維持管理の委託に関する契約をしようとするとき。

(2) 情報システムに係るハードウェア又はソフトウェアの買入れ又は借入れに関する契約をしようとするとき。

(情報システムの見直し)

第19条 情報システム管理者は、情報システムについて、その有効性、効率性、信頼性及び安全性の確保並びに向上を目的として必要に応じ、見直しを行うよう努めなければならない。

(情報ネットワーク管理者)

第20条 情報ネットワークの適正な管理及び運用を行うため、情報ネットワーク管理者を置き、情報ネットワークを保有する課室の情報セキュリティ管理者をもって充てる。

2 情報ネットワーク管理者は、その保有する情報ネットワークの管理及び運用について権限と責任を有する。

(統括情報ネットワーク管理者)

第21条 情報ネットワークの全体の安定性及び安全性を確保するため、統括情報ネットワーク管理者を置き、情報政策課長をもって充てる。

2 統括情報ネットワーク管理者は、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 情報ネットワークの開発等に係る指導及び助言に関すること。

(2) 情報ネットワークに係る調査に関すること。

(3) 情報ネットワーク全体のセキュリティに関すること。

(4) その他情報ネットワーク全体の安定性及び安全性に関すること。

(情報ネットワークの管理)

第22条 情報ネットワーク管理者は、情報ネットワークを利用して処理されるデータの保護に必要な措置を講じるものとする。

2 情報ネットワーク管理者は、情報ネットワークに係る設備の管理について、必要な措置を講じるものとする。

3 情報ネットワーク管理者は、情報ネットワークの安全かつ確実な稼働を確保するため、情報ネットワークへの接続の管理について、必要な措置を講じるものとする。

4 情報ネットワーク管理者は、前3項の規定を確保するため、情報ネットワークを利用する者への制限、指導等の必要な措置を講じるものとする。

5 情報ネットワークの開発等、契約及び見直しについては、情報システムの例によるものとする。

(端末機の管理)

第23条 ネットワーク管理者は、職員等が情報ネットワークを通じて複数の情報システムを利用するときは、これに必要な端末機を設置することができる。

2 情報システム管理者は、情報システムの情報処理業務に必要な端末機を設置することができる。

3 情報ネットワーク管理者及び情報システム管理者は、その設置する端末機の管理に関し、必要な事項を定めなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により端末機を設置された課室の情報セキュリティ管理者は、当該端末機を適正に管理するとともに、不正な使用を防止するための必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し、必要な事項は、統括情報セキュリティ責任者が、各情報セキュリティ責任者と協議して定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(高岡市電子計算組織管理運営規程の廃止)

2 高岡市電子計算組織管理運営規程(平成17年高岡市訓令第10号)は、廃止する。

(平成27年12月28日訓令第8号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

高岡市情報処理業務に関する規程

平成19年12月28日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成19年12月28日 訓令第16号
平成27年12月28日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和3年3月24日 訓令第6号