○高岡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例を定める条例施行規則
平成20年3月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例を定める条例(平成20年高岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1項に規定する対象施設の用に供する家屋又は構築物及び当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得価額等を明らかにする書類
(3) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に係る申請書類及び富山県知事の承認書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。