○高岡市環境基本条例
平成21年3月24日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本方針等(第10条・第11条)
第3章 環境の保全及び創造を推進するための施策(第12条―第24条)
第4章 高岡市環境審議会(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、快適で恵み豊かな環境の保全及び創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について、基本理念を定め、市、事業者、市民及び滞在者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全をいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、次に掲げることを基本理念とし、推進されなければならない。
(1) 市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要とする快適で恵み豊かな環境の恩恵を享受するとともに、これを将来の世代に継承すること。
(2) 市、事業者、市民及び滞在者のそれぞれの責務に応じた役割分担のもとに、自主的かつ積極的な取組みにより、人と自然が共生し、環境への負荷が少なく持続的に発展することができる社会を構築すること。
(3) 地球環境保全が人類共通の課題であり、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることを認識しながら、すべての事業活動及び日常生活において、地球環境保全を積極的に推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関し、地域の自然条件及び社会条件に応じた施策を策定し、これを実施するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷について、公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を、自らの責任と負担において講じなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、資源及びエネルギーの消費を抑制するとともにこれらを循環的かつ効率的に利用し、廃棄物の発生を抑制し、温室効果ガスの排出を抑制するなど、環境への負荷の低減に努めなければならない。
3 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造のための活動を自ら積極的に行うように努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、資源及びエネルギーの消費を抑制するとともにこれらを循環的かつ効率的に利用し、廃棄物の発生を抑制し、温室効果ガスの排出を抑制するなど、環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造のための活動を自ら積極的に行うように努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
(滞在者の責務)
第7条 市の区域内の旅行者その他の滞在者は、基本理念にのっとり、その滞在中、環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力するものとする。
(財政上の措置等)
第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を実施するため、必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(年次報告)
第9条 市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況を市議会に報告し、これを公表しなければならない。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本方針等
(施策の基本方針)
第10条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき各種施策の相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保とともに、人と自然との豊かで適正な触れ合いを図ることにより、森林、農地、水辺地等の多様な自然環境を地域の自然条件及び社会条件に応じて保全すること。
(3) 身近に水や緑に親しむことができる生活空間の創出、地域の特性を活かした良好な都市景観の形成、歴史的資産及び文化的資産の保全及び活用等を図ることにより、うるおいと安らぎのある快適な環境を創造すること。
(4) 資源及びエネルギーの消費を抑制するとともにこれらを循環的かつ効率的に利用し、廃棄物の発生を抑制するなど、環境への負荷の少ない循環型社会を構築するとともに、温室効果ガスの排出を抑制することにより、地球環境保全に資する社会を実現すること。
(環境基本計画)
第11条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標及び施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、高岡市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第3章 環境の保全及び創造を推進するための施策
(市の施策の策定等に当たっての配慮)
第12条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造について配慮しなければならない。
(規制の措置)
第13条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(経済的措置)
第14条 市は、事業者及び市民が自らの活動により生じる環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを促進するため、必要があるときは、適正な経済的な助成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(環境への事前配慮)
第15条 市は、環境に著しい影響を及ぼすと認められる事業を行おうとする事業者に対し、その事業を実施するに当たり、あらかじめ環境の保全及び創造について適正に配慮することができるように、必要な措置を講ずるものとする。
(資源及びエネルギーの消費の抑制等の取組み)
第16条 市は、事業者及び市民による資源及びエネルギーの消費の抑制及び循環的かつ効率的な利用、廃棄物の発生の抑制、温室効果ガスの排出の抑制等の取組みを促進するため、必要な措置を講ずるとともに、公共的施設の建設及び維持管理その他の市の事業を行うに当たっては、自らその取組みを実施するよう努めるものとする。
(教育及び学習の振興)
第17条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、環境の保全及び創造のための活動を行う意欲が増進されるように、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興その他の必要な措置を講ずるものとする。
(自発的な活動等の支援)
第18条 市は、事業者及び市民が自発的に行い、又は市と協働して行う環境美化活動、再生資源に係る回収活動、緑化活動その他の環境の保全及び創造のための活動が促進されるように、必要な支援その他の措置を講ずるものとする。
(監視等の体制の整備)
第20条 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、必要な調査、監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(地球環境保全の推進)
第21条 市は、国、他の地方公共団体及び関係団体と連携し、地球環境保全に関する施策の推進に努めるものとする。
(事業の推進)
第22条 市は、下水道、廃棄物の処理施設等の公共的施設の整備その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するものとする。
2 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境を適正に整備し、健全な利用を図るための事業を推進するものとする。
3 市は、前2項に規定するもののほか、基本方針に基づき、環境の保全及び創造について必要な事業を推進するものとする。
(推進体制の整備)
第23条 市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な体制を整備するものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第24条 市は、環境の保全及び創造を図るために広域的な取組みを必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
第4章 高岡市環境審議会
(設置)
第25条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、高岡市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議する。
(委員)
第26条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第27条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(組織及び運営)
第28条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(高岡市公害防止条例の一部改正)
2 高岡市公害防止条例(平成17年高岡市条例第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略