○高岡市斎場条例施行規則
平成21年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市斎場条例(平成20年高岡市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 遺体の火葬 様式第1号
(2) 死産児の火葬 様式第1号の2
(3) 身体の一部又は産汚物の焼却 様式第1号の3
(1) 遺体又は死産児の火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の火葬許可証
(2) 身体の一部の焼却 医師の診断書又はこれに準ずる書類
(1) 遺体の火葬 様式第2号
(2) 死産児の火葬 様式第2号の2
(3) 身体の一部又は産汚物の焼却 様式第2号の3
(利用の取りやめ及び変更)
第4条 斎場の施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を取りやめ、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備、器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙若しくは飲食をしないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の施設の管理上必要な指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。