○高岡市里山交流センター条例
平成21年12月21日
条例第36号
(設置)
第1条 里山の有する環境の保全及び災害の防止の機能をはじめ、良好な景観の形成、余暇及び教育に係る活動の場の提供、伝統的な文化の継承等の多面にわたる機能について、広く市民の理解及び関心を深めるとともに、里山の整備及び活用に係る活動を支援し、もって里山の保全及び地域の活性化に資するため、高岡市里山交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市里山交流センター
位置 高岡市国吉1324番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 里山の整備及び活用に携わる団体の支援
(2) 里山を活用する市民の交流に係る事業の開催及び支援
(3) 里山の農林水産物の活用
(4) 里山の保全に係る情報の提供
(5) 西山丘陵の歴史的又は文化的な資源の保存及び活用
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業の実施に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間)
第6条 センターの施設の利用時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、浴室については、午前11時から午後4時30分までとする。
2 指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、前項の利用時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日以外の日)
(2) 休日の翌日(その日が前号に掲げる日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第8条 次に掲げるセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 浴室
(2) 研修室
(3) 農産加工室
(4) 多目的ホール
(5) 多目的広場
2 指定管理者は、前項の許可に、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公益若しくは公安を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者において適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号に該当する利用をしたとき。
(4) 指定管理者の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において適当でないと認められる行為をしたとき。
2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、センターの施設又は設備の利用を終了したときは、直ちにその利用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 建物、附属設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) センターの管理上必要な指示に従わない者
(使用料)
第14条 利用者は、別表に定める額の使用料を、指定管理者に納めなければならない。
2 使用料は、利用の許可の際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者又は入館者は、故意又は過失により、建物、附属設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第3号で平成22年4月21日から施行)
附 則(平成23年3月18日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第85号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第30号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 浴室
利用者区分 | 使用料(円) |
一般 | 420 |
一般(60歳以上の者) | 200 |
小学生 | 130 |
備考 本市に住所を有しない一般(60歳以上の者)は、一般の利用者区分を適用する。
2 研修室等
施設名 | 基本使用料(円) | ||||
午前 | 午後 | 全日 | |||
午前9時30分~午後1時30分 | 午後1時30分~5時30分 | 午前9時30分~午後5時30分 | |||
1時間単位 | 1時間単位 | ||||
研修室 | 310 | 90 | 310 | 90 | 470 |
農産加工室 | 940 | 240 | 940 | 240 | 1,570 |
多目的ホール | 940 | 240 | 940 | 240 | 1,570 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。
2 冷房又は暖房を使用する場合は、基本使用料に3割を乗じて得た額を冷暖房使用料として徴収する。
3 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。