○高岡市里山交流センター条例施行規則
平成22年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市里山交流センター条例(平成21年高岡市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により、高岡市里山交流センター(以下「センター」という。)の施設の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、浴室の利用許可を受けようとする者は、口頭で申し込むことにより、利用許可申請書の提出に代えることができる。
2 前項本文の規定による利用許可申請書の提出は、利用しようとする日(利用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6箇月前から3日前までの間に行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項ただし書きの規定による申込みは、利用の際に行わなければならない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、当該申請をした者に対しその旨を通知するものとする。
(利用の変更)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)(浴室の利用者を除く。)は、利用の変更について許可を受けようとするときは、利用しようとする日の前日までに、利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前条の規定は、利用の変更許可について準用する。この場合において、変更前の許可は、効力を失うものとする。
(利用の取消し)
第5条 利用者は、センターの利用を取り消すときは、利用しようとする日の前日までに、指定管理者に申し出なければならない。
2 使用料の減免の範囲及び割合は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用料の減免額の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、これを10円として計算する。
(遵守事項)
第7条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用した設備、備品等を原状に回復し、整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は飲食若しくは喫煙をしないこと。
(3) 許可を受けないで、施設設備等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集をしないこと。
(5) 特定の政治活動又は宗教活動を目的に利用しないこと。
(6) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの秩序維持及び管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に利用の許可を受けた同日以後の利用に係る使用料又は利用料金については、この規則による改正後の規定を適用する。
別表(第6条関係)
1 浴室
利用者区分 | 減免率 |
市が主催する事業に参加した者 | 100% |
2 研修室、農産加工室又は多目的ホール
利用区分 | 減免率 |
市が主催する場合 | 100% |
市が共催する場合 | 50% |
市が後援する場合 | 30% |