○高岡市長の権限に属する消防事務の専決に関する規程

平成25年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、高岡市事務専決規程(平成17年高岡市訓令第4号。以下「専決規程」という。)に定めるもののほか、市長の権限に属する事務のうち、消防事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 総務課長 高岡市消防本部の組織に関する規則(平成17年高岡市規則第173号)に規定する総務課の長をいう。

(専決の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する事項は、専決することができない。ただし、あらかじめその処理について上司の指示を受けているときは、この限りでない。

(1) 規定の解釈上疑義のある事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項

(4) 紛議論争のあるもの又はその原因となるおそれがあると認められる事項

(5) 上司から特に命令されて起案した事項

(6) 前各号に定めるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(消防長専決事項)

第4条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定による消防団分団長以下の任命の承認に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章中市長の権限に属する許可、認可、承認、届出、検査、命令等の処理に関すること。

(3) 消防法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。

(4) 消防法第23条の規定による一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(5) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第3章、第4章及び第7章中市長の権限に属する届出、検査、命令、指示等の処理に関すること。

(6) 消防団員等の公務災害補償及び消防団員の退職報償の認定に関すること。

(7) 高岡市学生消防団活動認証制度による認証に関すること。

(8) 申請、副申、進達、通知、通報、報告、届出、助言、勧告、催告、依頼、照会、回答等に関すること。

(9) 所属職員の児童手当の認定に関すること。

(10) 消防長の宿泊を伴わない出張命令に関すること。

(11) 消防長の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(12) 消防長の休暇(3日未満のものに限る。)、勤務を要しない日の指定及び夜間勤務に関すること。

(13) 専決規程第5条に規定する別表第1の2財務に関する事項の部長欄に掲げる事項に関すること。

(14) 専決規程第10条に規定する別表第3の部長欄に掲げる事項に関すること。

(総務課長の専決事項)

第5条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 専決規程第5条に規定する別表第1の2財務に関する事項の課長等欄及び課長及び出先機関の長欄に掲げる事項に関すること。

(2) 専決規程第10条に規定する別表第3の課長及び出先機関の長欄に掲げる事項に関すること。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

高岡市長の権限に属する消防事務の専決に関する規程

平成25年3月29日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第3号
平成29年3月7日 消防本部訓令第1号