○高岡市スポーツ健康センター条例
平成25年9月17日
条例第36号
(設置)
第1条 市民に生涯を通じた体力、健康づくりと幅広い年代の交流を図る場を提供し、生涯スポーツの推進と元気あふれる健康のまちづくりの推進に寄与するため、高岡市スポーツ健康センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市スポーツ健康センター
位置 高岡市戸出西部金屋743番地
(施設)
第3条 センターに次に掲げる施設を置く。
(1) 温水プール
(2) トレーニングルーム
(3) 浴室
(4) パークゴルフ場
(5) 運動広場
(指定管理者による管理)
第3条の2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用に係る料金の収受及び決定に関する業務
(3) 施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(利用期間等)
第4条 センターの施設の利用期間及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これらを臨時に変更することができる。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可の際、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可してはならない。
(1) 公益若しくは公安を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) 特定の政治活動又は宗教活動を目的としているとき又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 前条各号に規定する事由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による処分をした場合において利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(連続利用の制限)
第9条 センターの利用は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(特別の設備)
第10条 利用者は、センターの利用に当たって、特別の設備をなし、又はセンターの施設等に変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収することができる。
(入所の制限)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を制限し、又は退所を命ずることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行している者
(4) センターの管理上必要な指示に従わない者
(利用料金)
第14条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める額の利用料金を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金は、利用の許可の際又は期間利用券の購入の際に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(平成26年規則第28号で平成26年9月22日から施行)
附 則(平成26年3月20日条例第59号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日条例第85号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高岡市スポーツ健康センター条例第6条の規定によりなされた許可は、改正後の高岡市スポーツ健康センター条例第6条の規定によりなされた許可とみなす。
附 則(平成31年3月26日条例第27号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
温水プール | 通年 | 午前10時から午後9時まで(日曜日及び休日にあっては午前10時から午後5時まで) |
トレーニングルーム | 通年 | 午前9時から午後9時まで(日曜日及び休日にあっては午前9時から午後5時まで) |
浴室 | 通年 | 午前10時から午後6時まで(日曜日及び休日にあっては午前10時から午後5時まで) |
パークゴルフ場 | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後5時まで(6月1日から9月30日までは午前8時から午後5時まで) |
運動広場 | 通年 | 午前9時から午後5時まで |
別表第2(第14条関係)
1 施設使用料
施設名 | 区分 | 単位 | 利用料金(円) | |
温水プール | 一般 | 1回2時間以内 | 300 | |
小・中・高校生 | 1回2時間以内 | 150 | ||
トレーニングルーム | 一般 | 1回2時間以内 | 300 | |
小・中・高校生 | 1回2時間以内 | 150 | ||
浴室 | 一般 | 1回 | 420 | |
一般(60歳以上の者) | 1回 | 200 | ||
小学生 | 1回 | 130 | ||
パークゴルフ場 | 一般 | 1日 | 400 | |
小・中・高校生 | 1日 | 200 | ||
期間利用券 | 一般 | 1年券 | 12,000 | |
小・中・高校生 | 1年券 | 6,000 | ||
運動広場 | 無料 |
備考 浴室については、本市に住所を有しない一般(60歳以上の者)は、一般の利用者区分を適用する。
2 附属設備使用料
施設名 | 区分 | 単位 | 利用料金(円) |
パークゴルフ場 | ゴルフ用具 | 1日 | 110 |