○高岡市住居表示整備審議会規則
平成25年7月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、20人以内で組織する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次の者のうちから市長がこれを委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 知識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 民間諸団体の役員
(5) 市の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員のうち役職員であることによって委嘱された委員が当該役職員の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選によるものとし、副会長は会長の指名によるものとする。
3 会長は審議会を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。