○高岡市新高岡駅観光交流センター条例

平成26年6月26日

条例第70号

(設置)

第1条 本市をはじめとする飛越能地域の観光振興及び活性化に資するため、高岡市新高岡駅観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高岡市新高岡駅観光交流センター

位置 高岡市下黒田3012番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光情報及び地域情報の提供

(2) 地域の工芸品等の展示及び販売

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設、設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、12月31日から翌年の1月2日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年規則第43号で平成27年3月14日から施行)

(平成27年3月31日までの間の読替え)

2 平成27年3月31日までの間におけるこの条例の規定の適用については、第6条及び第7条中「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要と認めるときは」とする。

(平成28年12月14日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

高岡市新高岡駅観光交流センター条例

平成26年6月26日 条例第70号

(平成28年12月14日施行)