○高岡市水洗便所改造資金貸付基金条例施行規程
平成26年3月31日
企業管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、高岡市水洗便所改造資金貸付基金条例(平成17年高岡市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象となる工事)
第2条 条例第3条第1号の規定による工事は、便器、洗浄用具及びこれに伴う排水管等を新設する工事とする。
2 条例第3条第2号の規定による工事は、浄化槽の洗浄並びに廃棄工事及びこれに伴う排水管等の切替工事とする。
(貸付けの決定及び通知)
第4条 管理者は、前条の申込みがあったときは、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定し、申込者に通知するものとする。
(工事の完成届)
第5条 前条の規定により資金貸付けの決定を受けた者は、工事が完成したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
2 前項の契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借受人の印鑑証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(保証人)
第7条 条例第4条第4号に規定する保証人は、次に定める要件を備えている者でなければならない。
(1) 本市に居住する成年者で、独立の生計を営む者であること。
(2) 貸付金弁済の資力を有する者であること。
2 貸付けを受けた者は、保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、直ちに保証人変更届(様式第3号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(償還期限)
第8条 貸付金の償還期限は、10箇月、15箇月、20箇月、25箇月又は30箇月を基準とする。
(延滞金)
第9条 貸付金の償還期限を経過したときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、条例第6条第1項第4号に規定する延滞利息を償還金に併せて納入しなければならない。
2 延滞利息の計算に当たって10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
2 管理者は、前項の規定により貸付決定を取り消し、又は貸付金を繰上償還させるときは、当該決定通知を受けた者又は資金の貸付けを受けた者に対してその理由を示さなければならない。
(償還金の整理)
第12条 営業課長は水洗便所改造貸付償還金の領収済通知を受けたときは、遅滞なく償還金の整理をしなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。