○高岡市総合計画条例

平成27年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、高岡市総合計画(以下「総合計画」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(総合計画の策定等)

第2条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

2 総合計画は、市の将来像及びその実現に向けた基本的な方針(以下「基本構想」という。)並びに政策及び施策の体系等について定めるものとする。

(議会の議決)

第3条 市は、基本構想を策定し、又は改定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(総合計画との整合性の確保)

第4条 市は、特定の政策分野における施策等に係る計画を策定し、又は変更するときは、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

高岡市総合計画条例

平成27年3月19日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 総合計画等
沿革情報
平成27年3月19日 条例第6号