○高岡市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成27年3月19日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、高岡市事務分掌条例(平成17年高岡市条例第15号)に規定する部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(氷見市の消防事務の受託に伴う経過措置)

2 令和3年3月31日までに、氷見市の消防職員であった者に対する第2条第1号及び氷見市の消防吏員であった者に対する第3条の規定の適用については、これらの規定中「本市」とあるのは、「本市又は氷見市」とする。

(令和3年3月24日条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

高岡市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成27年3月19日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成27年3月19日 条例第32号
令和3年3月24日 条例第29号