○高岡市指定管理者選定委員会規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、別表に掲げるそれぞれの指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、学識経験者及び市職員から市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員10名以内で組織する。

(会議)

第5条 委員会にそれぞれ委員長を置く。

2 委員会は、委員長が招集する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(利害関係のある場合の調整)

第6条 委員は、自己に利害関係のある案件については、議事に参加することができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期終了後においても同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がそれぞれの委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

附属機関

未来政策部指定管理者選定委員会

産業振興部指定管理者選定委員会

生活環境文化部指定管理者選定委員会

福祉保健部指定管理者選定委員会

都市創造部指定管理者選定委員会

高岡市指定管理者選定委員会規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第34号
令和3年3月24日 規則第27号
令和4年3月29日 規則第7号