○高岡市指定管理者選定委員会規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、別表に掲げるそれぞれの指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、学識経験者及び市職員から市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員10名以内で組織する。
(会議)
第5条 委員会にそれぞれ委員長を置く。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(利害関係のある場合の調整)
第6条 委員は、自己に利害関係のある案件については、議事に参加することができない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期終了後においても同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がそれぞれの委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
附属機関 |
未来政策部指定管理者選定委員会 |
産業振興部指定管理者選定委員会 |
生活環境文化部指定管理者選定委員会 |
福祉保健部指定管理者選定委員会 |
都市創造部指定管理者選定委員会 |