○高岡市福祉のまちづくり推進委員会規則
平成27年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市福祉のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、福祉のまちづくりの推進に関し識験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、委員会を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、市長の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会は、委員会が付託した事項について研究審議し、その結果を委員会に報告する。
4 部会に部会長を置き、部会長は、会長の指名によるものとする。
5 部会長は、必要に応じ部会を招集し、会議の議長となる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。