○高岡市立保育所民営化選定委員会規則

平成27年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市立保育所民営化選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 会計に関し専門的知識を有する者

(3) 市立保育所の保護者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱した日から民営化に係る運営する法人の選定が終了する日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

5 委員長は、委員会を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高岡市立保育所民営化選定委員会規則

平成27年3月31日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第19号