○高岡市介護保険運営協議会規則
平成27年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療福祉に関し学識経験を有する者
(2) 保健医療福祉関係者
(3) 介護保険サービス提供事業者
(4) 介護保険被保険者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、協議会を統括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、市長の要求があったときは、協議会を招集しなければならない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。