○高岡市健康づくり推進協議会規則
平成27年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療及び保健衛生関係団体の代表者
(2) 社会福祉及び社会教育関係団体の代表者
(3) 商工及び農業関係団体の代表者
(4) スポーツ関係団体の代表者
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によるものとし、副会長は、会長の指名により選出するものとする。
3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、市長の要求があったときは、協議会を招集しなければならない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 協議会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 専門部会は、協議会が付託した事項について研究審議し、その結果を協議会に報告する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(令和6年6月3日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。