○高岡市新産業創出支援推進委員会規則
平成27年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市新産業創出支援推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、産業振興に関し識験を有する者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、委員会を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、市長の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月15日規則第2号)
この規則は、令和6年1月15日から施行する。