○高岡市歴史まちづくり協議会規則

平成27年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市歴史まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高岡市歴史まちづくり協議会規則

平成27年3月31日 規則第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第32号