○高岡市住生活基本計画策定委員会規則
平成27年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 住宅政策に関し学識経験を有する者
(2) 市民団体関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、高岡市住生活基本計画の策定及び変更に関し、調査審議を行い、市長に報告するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から市長が指名する。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
5 委員長は委員会を統括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員長は、市長の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。