○高岡市住生活基本計画策定委員会規則

平成27年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住宅政策に関し学識経験を有する者

(2) 市民団体関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、高岡市住生活基本計画の策定及び変更に関し、調査審議を行い、市長に報告するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から市長が指名する。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

5 委員長は委員会を統括する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、市長の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

高岡市住生活基本計画策定委員会規則

平成27年3月31日 規則第33号

(平成30年6月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第33号
平成30年6月25日 規則第36号