○高岡市まちなか居住事業計画認定委員会規則

平成27年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市まちなか居住事業計画認定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 建築に関し学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から市長が指名する。

3 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

5 委員長は委員会を統括する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、市長の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成28年10月7日とする。

高岡市まちなか居住事業計画認定委員会規則

平成27年3月31日 規則第34号

(平成27年4月1日施行)