○高岡市一時預かり事業実施規則
平成27年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき実施される一時預かり事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(実施施設)
第3条 一時預かり事業を実施する施設は、高岡市福岡あおぞらこども園、高岡市中央保育園及び高岡市伏木古府保育園とする。
(対象児童)
第4条 一時預かり事業の対象児童は、次のとおりとする。
施設 | 対象児童 |
高岡市福岡あおぞらこども園 | 当該施設に在籍している法第19条第1項第1号に該当する児童で、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童。 |
高岡市中央保育園及び高岡市伏木古府保育園 | 次の各号のいずれかに該当する児童。 (1) 生後おおむね4箇月以上で、他の児童福祉施設等に入所していない就学前の健康な児童。 (2) 当該児童の保護者等が、疾病、事故その他の事由により、家庭での保育が困難であると市長が認める児童。 |
(実施日)
第5条 一時預かり事業の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に指定する日
(実施時間)
第6条 一時預かり事業の実施時間は、次のとおりとする。
施設 | 実施時間 | |
高岡市福岡あおぞらこども園 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時から午前8時30分まで及び午後2時から午後7時まで |
土曜日、長期休業日(認定こども園条例施行規則(平成29年高岡市規則第15号)第4条第1号イからエまでに規定する夏季、冬季、学年末休業日のうち月曜日から土曜日までの日をいう。以下同じ。) | 午前9時から午後5時まで | |
高岡市中央保育園及び高岡市伏木古府保育園 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
(一時預かり事業の利用申込)
第7条 一時預かり事業を利用しようとする保護者は、一時預かり事業利用申込書(認定こども園・保育所)(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第8条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査し、一時預かり事業の利用を決定するものとする。ただし、高岡中央保育園及び高岡伏木古府保育園においては、一時預かり事業を利用しようとする児童に対し、必要に応じて児童の生活、食事及びアレルギー等の状況について、当該施設の入所児童と同程度の問診を行ったうえ、利用を決定するものとする。
(利用料)
第9条 一時預かり事業の利用料は次のとおりとする。
施設 | 利用料 | ||
高岡市福岡あおぞらこども園 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時から午前8時30分まで | 300円 |
午後2時から午後4時30分まで | 300円 | ||
午後2時から午後6時まで | 400円 | ||
午後2時から午後7時まで | 600円 | ||
土曜日、長期休業日 | 午前8時30分から午後2時まで | 500円 | |
午前8時30分から午後5時まで | 800円 | ||
午前8時30分から午後6時まで | 900円 | ||
午前8時30分から午後7時まで | 1,100円 | ||
高岡市中央保育園及び高岡市伏木古府保育園 | 月曜日から土曜日まで | 1日(4時間を超える利用) | 2,400円 |
半日(4時間以内の利用) | 1,400円 |
2 一時預かり事業を利用する児童の保護者は、前項に規定する利用料を、市長が指定する日までに納入するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。