○「未来高岡」創生本部規程

平成27年3月24日

訓令第2号

(設置)

第1条 高岡市総合計画及び第2期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」(高岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略)を一体的に策定及び推進するため、「未来高岡」創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高岡市総合計画の策定及び推進に関すること。

(2) 第2期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」の策定及び推進に関すること。

(3) その他総合計画及び第2期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、上下水道事業管理者、部長、市民病院事務局長、会計管理者、消防長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び政策監の職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(補助組織)

第6条 本部に補助組織として幹事及び計画主任を置く。

(専門部会)

第7条 本部には、必要に応じ専門部会を設けることができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、未来政策部企画課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年3月24日から施行する。

(平成29年3月2日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

「未来高岡」創生本部規程

平成27年3月24日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 総合計画等
沿革情報
平成27年3月24日 訓令第2号
平成29年3月2日 訓令第2号
令和3年3月24日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第6号