○高岡市教科用図書採択協議会規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市教科用図書採択協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等について定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 高岡市教育委員
(2) 小学校長及び中学校長
(3) 教育に関し学識経験を有する者
(4) 保護者代表
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は教育委員長、副会長は教育委員長職務代理者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議の招集は、開会5日前までに、会議の開催場所及び日時並びに付議すべき事項を委員に通知しなければならない。
3 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
4 委員は、招集に応ずることができないときは、会議開会前までに、その旨を会長に届けなければならない。
(会議)
第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 会議は、会長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(採択)
第7条 議長は、各委員の賛否の意見を求めて協議事項について採択する。
2 議長が必要あるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採択することができる。
3 協議会は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議録の作成)
第8条 会長は、会議録を事務局職員のうちから指定するものに作成させる。
2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日
(2) 出席委員の氏名
(3) 協議事項
(4) その他
(調査員会)
第9条 採択に関する必要な事項を調査するため、協議会に調査員会を設置する。
2 調査員会には、採択の対象となる教科用図書の種類に応じ、必要な調査員を置く。
3 調査員は、教育長が任命し、各教科5名程度とする。
4 調査員会は、採択に関する必要な事項について調査し、その結果を協議会に報告する。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。