○高岡市教育委員会指定管理者選定委員会規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号。以下「附属機関条例」という。)第4条の規定に基づき、高岡市教育委員会指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、学識経験者等及び市職員のうちから5名以内の委員をもって組織する。
2 委員のうち、学識経験者等は、教育委員会が委嘱する。
3 委員のうち、市職員は、教育長、教育次長及び教育総務課長とする。
4 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、教育委員会が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(利害関係のある場合の調整)
第5条 委員は、自己に利害関係のある案件については、議事に参加することができない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期終了後においても同様とする。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、高岡市教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。