○高岡市教育委員会指定管理者選定委員会規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号。以下「附属機関条例」という。)第4条の規定に基づき、高岡市教育委員会指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、学識経験者等及び市職員のうちから5名以内の委員をもって組織する。

2 委員のうち、学識経験者等は、教育委員会が委嘱する。

3 委員のうち、市職員は、教育長、教育次長及び教育総務課長とする。

4 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(利害関係のある場合の調整)

第5条 委員は、自己に利害関係のある案件については、議事に参加することができない。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期終了後においても同様とする。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、高岡市教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第2条第4項の規定にかかわらず、平成28年10月31日とする。

(平成30年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

高岡市教育委員会指定管理者選定委員会規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第11号
平成30年3月28日 教育委員会規則第6号