○高岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年9月29日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年9月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高岡市個人情報保護条例の一部改正)
2 高岡市個人情報保護条例(平成17年高岡市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事務 | |
1 | 高岡市重度心身障害者等医療費助成条例(平成17年高岡市条例第111号)による重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
3 | 高岡市こども医療費助成条例(平成17年高岡市条例第122号)によるこども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 | 高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年高岡市条例第104号)によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 | 高岡市営住宅条例(平成17年高岡市条例第187号)による市有住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
6 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
7 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
8 | 高岡市妊産婦医療費助成条例(平成17年高岡市条例第121号)による妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9 | 生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
10 | 高岡市特定公共賃貸住宅条例(平成17年高岡市条例第188号)による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
事務 | 特定個人情報 | |
1 | 高岡市重度心身障害者等医療費助成条例による重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に対し交付される療育手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による国民健康保険の被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険被資格者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付金又は配偶者支援金に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 | 高岡市こども医療費助成条例によるこども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険被資格者関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 | 高岡市ひとり親家庭等医療費助成条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険被資格者関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 | 高岡市営住宅条例による市有住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 | 子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 | 高岡市妊産婦医療費助成条例による妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険被資格者関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 | 生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び高岡市営住宅条例による市営住宅(同条例第2条第2号に規定する市営住宅をいう。)の使用又は使用料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
10 | 高岡市特定公共賃貸住宅条例による特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの |